○京都府災害救助基金条例
昭和39年3月31日
京都府条例第56号
京都府災害救助基金条例をここに公布する。
京都府災害救助基金条例
(設置)
第1条 災害救助に必要な費用の財源に充てるため、災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「法」という。)第22条の規定による京都府災害救助基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平25条例38・一部改正)
(積立て)
第2条 基金の積立ては、法第23条の規定によるものとし、その積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(平25条例38・全改)
(運用)
第3条 基金は、法第26条に規定する方法により運用する。
(平25条例38・一部改正)
(基金への繰入れ)
第4条 法第24条に規定する収入及び法第25条に規定する超過額は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(平25条例38・全改)
(基金の支出)
第5条 基金から支出することができる費用は、次に掲げる費用とする。
(1) 法第18条の規定により支弁する費用
(2) 法第19条の規定による補償に要する費用
(3) 法第20条第1項の規定による求償に対する支払に要する費用(同条第4項の規定による求償に対する支払に要する費用を含む。)
(4) 法第28条の規定により補助する費用
(5) 法第30条の規定により繰替支弁させた救助の実施に要する費用
(6) 基金の管理に要する費用(証券の手数料及び保管料、給与品の保管料等直接基金の管理に要する費用に限る。)
(平25条例38・全改、平31条例9・一部改正)
(繰替運用)
第6条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例5・追加)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平4条例6・一部改正、平14条例5・旧第6条繰下)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に積み立てられている災害救助基金は、この条例による基金とみなす。
3 この条例の施行前に貸し付けられた災害生業資金にかかる債権は、この基金に属する債権とする。
附則(平成4年条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第38号)
この条例は、公布の日又は災害対策基本法等の一部を改正する法律(平成25年法律第54号)第3条の規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=平成25年10月1日)
附則(平成31年条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。