○京都府用品調達基金条例
昭和56年3月31日
京都府条例第10号
京都府用品調達基金条例をここに公布する。
京都府用品調達基金条例
(設置)
第1条 用品の集中購入を実施することにより、用品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、京都府用品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、2,000万円とする。
2 必要があるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより基金に積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
(平4条例6・一部改正)
(用品の種類)
第3条 用品の種類は、知事が別に定める。
(用品の購入計画)
第4条 知事は、事務又は事業の予定を勘案し、適正な用品の購入計画を立てなければならない。
(用品の払出価格)
第5条 用品の払出価格は、知事がその購入価格を基準にして別に定める。
(基金に属する現金の過不足額の整理)
第6条 用品の購入価格と前条の規定による払出価格に差額があるため、基金に属する現金に過不足を生じたときは、その過不足額は一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(平4条例6・一部改正)
(繰替運用)
第7条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例5・追加)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平14条例5・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(京都府調達事業特別会計条例の廃止)
2 京都府調達事業特別会計条例(昭和39年京都府条例第54号)は、廃止する。
(経過措置)
3 京都府調達事業特別会計の昭和55年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。