○京都府公舎管理規程
昭和30年6月3日
京都府訓令第14号
庁中一般
各公所
京都府公舎管理規程を次のように定める。
京都府公舎管理規程
(目的)
第1条 この規程は、公舎及びその駐車場(以下「公舎等」という。)の管理について特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(平10訓令5・一部改正)
(1) 公舎 府有財産に属する建物又は府が借り受けた建物のうち、府又は京都府公立大学法人の職員その他府政運営のため知事が特に必要と認める者(以下「府職員等」という。)の居住の用に供するための建物及びその附属建物で知事が指定したものをいう。
(2) 駐車場 公舎の附帯施設のうち、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第2条第1号に規定する自動車の同条第3号に規定する保管場所として府職員等に使用させるための施設で知事が指定したものをいう。
(平10訓令5・全改、平20訓令8・平29訓令5・一部改正)
(管理事務)
第3条 公舎等の管理事務は、総務部長が総括する。
2 各京都府広域振興局の所管区域内に設置する地方機関の長が管理する公舎等の使用の許可及び使用料の徴収は、当該京都府広域振興局長が行う。
3 京都府広域振興局の所管区域外に設置する地方機関の長が管理する公舎等の使用の許可及び使用料の徴収は、当該地方機関の長が行う。
(昭37訓令12・昭51訓令6・平7訓令7・平10訓令5・平16訓令14・平20訓令8・一部改正)
2 地方機関の長は、使用の許可及び使用料の徴収を行う公舎等について、公舎台帳及び駐車場台帳を備え、必要事項を登録しておかなければならない。
(昭37訓令12・昭51訓令6・平7訓令7・平10訓令5・平20訓令8・一部改正)
(使用者)
第5条 職務上公舎に居住する必要があると認める者は、知事又は地方機関の長(以下「知事等」という。)の許可を受けて公舎等を使用することができる。
(平10訓令5・一部改正)
(平5訓令3・平10訓令5・一部改正)
(入舎届)
第7条 公舎使用許可証を交付された者は、許可の日から10日以内に入舎し、入舎届(別記第4号様式)を知事等に提出しなければならない。
2 駐車場使用許可書を交付された者は、許可の日から10日以内に駐車場の使用を開始し、駐車場使用届(別記第4号の2様式)を知事等に提出しなければならない。
(平5訓令3・平10訓令5・一部改正)
(使用料)
第8条 公舎等の使用料は、別表の基準に基づいて知事が定める。
2 公舎を使用する者に対しては、入舎の日から使用料を徴収する。ただし、次の各号の一に該当する者で、知事が指定したものについては、これを免除することができる。
(1) 本来の職務に伴つて通常の勤務時間外において、生命又は財産の保護管理その他の緊急な勤務に従事しなければならない者
(2) 事務所等の管理責任者で、その事務所等の構内に居住しなければならないもの
3 駐車場を使用する者に対しては、使用の日から使用料を徴収する。
(平10訓令5・一部改正)
(使用料の納入)
第9条 公舎等の毎月の使用料は、翌月5日までに納入通知書によつて納入しなければならない。ただし、3月分については、3月31日までとする。
(昭40訓令2・平10訓令5・一部改正)
(転貸の禁止等)
第10条 使用者は、公舎等を他人に転貸し、又はその使用権を譲渡することができない。
2 使用者は、公舎等を正常な状態において使用しなければならない。
(平10訓令5・一部改正)
(特別使用)
第11条 使用者は、次の各号の一に該当する場合は、知事等の許可を受けなければならない。
(1) 家族及び雇人以外の者を居住させようとするとき。
(2) 公舎等の全部又は一部を他の用途に使用しようとするとき。
(平10訓令5・一部改正)
(費用負担)
第12条 使用者は、原則として次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 公舎内外の清掃及び汚物の処理費
(2) 給水料、電灯料、電力料及びガス料金
(3) 給水、電灯、電力及びガス装置に関する小破修理費
(4) 庭園樹木等の手入費
(5) 障子、ふすま等の張替、硝子のはめ替費
(6) 公舎等又はその附属物の滅失(盗難を含む。)又はき損に伴う復旧費で、使用者の責めに帰すべきものと認められるもの
(平10訓令5・一部改正)
(退舎)
第13条 使用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、居住者は退舎しなければならない。
(1) 府職員等でなくなつたとき。
(2) 転勤又は転職により、その公舎に居住する必要がなくなつたと認められ、知事等から公舎等の明渡しを要求されたとき。
(平10訓令5・平20訓令8・平29訓令5・一部改正)
2 前項の場合において、やむを得ない事情により期間内に退舎できないときは、知事等の許可を得て使用期間を定めてこれを延期することができる。
3 使用者が退舎することなく駐車場の使用を中止しようとする場合には、知事等に駐車場返還届を提出しなければならない。
(平10訓令5・一部改正)
(使用許可の取消)
第15条 使用者が次の各号の一に該当するときは、公舎又は駐車場の使用許可を取り消すことがある。
(1) 故なく使用許可の日から10日以上公舎又は駐車場を使用しないとき。
(2) 使用料を指定の期日までに納入しないとき。
(3) この規程又は公舎等の管理につき必要な指示命令に違反したとき。
2 前項の取消しを受けた者は直ちに公舎を退舎しなければならない。
3 前項の場合いかなる名目があつても損害賠償その他の請求をすることはできない。
(平10訓令5・一部改正)
(京都府公立大学法人貸付公舎の特例)
第16条 京都府公立大学法人に貸し付ける公舎等については、当該貸付の契約に基づき、この規程に準じて京都府公立大学法人が定めるところにより京都府公立大学法人が管理するものとする。
(平20訓令8・追加)
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和30年6月1日から適用する。
附則(昭和37年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和37年8月16日から適用する。
附則(昭和40年訓令第2号)
この訓令は、昭和40年3月30日から施行する。
附則(昭和43年訓令第6号)
この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和48年訓令第5号)
1 この訓令は、昭和48年5月8日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
2 この訓令による改正後の京都府公舎管理規程別表により算出した使用料の額が、この訓令による改正前の京都府公舎管理規程別表により算出した使用料の額に満たない公舎にかかる使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和51年訓令第1号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年訓令第6号)
この訓令は、昭和51年7月30日から施行する。
附則(昭和55年訓令第2号)
1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の京都府公舎管理規程(以下「改正後の規程」という。)別表の第1の規定により算出した使用料の額が、この訓令による改正前の京都府公舎管理規程別表の規定により算出した使用料(以下「旧使用料」という。)の額に満たない場合は、改正後の規程別表の第1の規定にかかわらず、旧使用料の額をもつて改正後の規程別表の第1の規定により算出した額とする。
附則(昭和58年訓令第5号)
1 この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の京都府公舎管理規程(以下「改正後の規程」という。)別表の第1の規定により算出した使用料の額が、この訓令による改正前の京都府公舎管理規程別表の規定により算出した使用料(以下「旧使用料」という。)の額に満たない場合は、改正後の規程別表の第1の規定にかかわらず、旧使用料の額をもつて改正後の規程別表の第1の規定により算出した額とする。
附則(平成5年訓令第3号)
1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の京都府公舎管理規程(以下「改正後の規程」という。)別表の第1の規定により算出した使用料の額が、この訓令による改正前の京都府公舎管理規程別表の規定により算出した使用料(以下「旧使用料」という。)の額に満たない場合は、改正後の規程別表の第1の規定にかかわらず、旧使用料の額をもつて改正後の規程別表の第1の規定により算出した額とする。
附則(平成6年訓令第16号)
1 この訓令は、平成6年10月25日から施行する。
2 この訓令の施行日前にこの訓令による改正前の京都府公舎管理規程別表の第2の適用を受ける公舎の使用料については、この訓令による改正後の京都府公舎管理規程別表の第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成7年訓令第7号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前の公舎の使用の許可その他の行為は、この訓令による改正後の京都府公舎管理規程(以下「改正後の規程」という。)の相当規定によつてなされたものとみなす。
3 この訓令による改正後の規程第8条の駐車場の使用料は、同令別表第2の規定にかかわらず、平成10年度は月額3,000円、平成11年度は月額4,000円とする。
附則(平成16年訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第14号)
この訓令は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第4号)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
2 この訓令による改正後の京都府公舎管理規程(以下「改正後の規程」という。)別表の第1の規定により算出した使用料の額が、この訓令による改正前の京都府公舎管理規程別表の規定により算出した使用料(以下「旧使用料」という。)の額に満たない場合は、改正後の規程別表の第1の規定にかかわらず、旧使用料の額をもつて改正後の規程別表の第1の規定により算出した額とする。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第8号)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に第3条の規定による改正前の京都府公舎管理規程によりなされている公舎の使用の許可その他の行為で、第3条の規定による改正後の京都府公舎管理規程第16条の規定により京都府公立大学法人が管理することとなる公舎に係るものについては、同条の規定による京都府公立大学法人の定めによりなされたものとみなす。
附則(平成29年訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日から令和5年3月31日までの間におけるこの訓令による改正後の京都府公舎管理規程(以下「新規程」という。)別表の規定の適用については、同表の第2の2の(1)中「建築後の」とあるのは、「令和2年4月1日(同日の翌日以後に第2条第1号の規定による指定を受けた公舎にあつては、当該指定を受けた日)における」とする。
3 この訓令の施行の日から令和3年3月31日までの間における公舎等の使用料は、新規程の規定にかかわらず、新規程別表の規定により算定される公舎等の使用料(以下「改正後使用料」という。)がこの訓令による改正前の京都府公舎管理規程(以下「旧規程」という。)別表の規定により算定される公舎等の使用料(以下「改正前使用料」という。)を超える場合には改正後使用料から当該超える額の3分の2に相当する額を控除し、改正後使用料が改正前使用料に満たない場合には改正後使用料に当該満たない額の3分の2に相当する額を加算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げた金額)とする。
4 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における公舎等の使用料は、新規程の規定にかかわらず、改正後使用料が改正前使用料を超える場合には改正後使用料から当該超える額の3分の1に相当する額を控除し、改正後使用料が改正前使用料に満たない場合には改正後使用料に当該満たない額の3分の1に相当する額を加算した金額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げた金額)とする。
別表(第8条関係)
(令2訓令2・全改)
第1 公舎の区分
1 公舎の区分は、次のとおりとする。
区分 | 公舎の所在する地域 |
1級地 | 東京都の特別区 |
2級地 | 京都府のうち京都市 東京都のうち八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、小金井市、国分寺市、国立市、狛江市、多摩市、稲城市及び西東京市 |
3級地 | 京都府のうち宇治市及び向日市 東京都のうち青梅市、昭島市、小平市、日野市、東村山市、福生市、清瀬市、武蔵村山市及びあきる野市 |
その他の地域 | 1級地から3級地まで以外の地域 |
第2 公舎の使用料
1 公舎の使用料の基準
延べ床面積 | 1級地 | 2級地 | 3級地 | その他の地域 |
55m2未満 | 円 696 | 円 498 | 円 447 | 円 392 |
55m2以上70m2未満 | 870 | 622 | 559 | 490 |
70m2以上80m2未満 | 1,305 | 809 | 671 | 588 |
80m2以上100m2未満 | 1,566 | 995 | 839 | 735 |
100m2以上 | 1,827 | 1,213 | 1,006 | 882 |
2 公舎の使用料の調整
公舎の使用料は、次のとおり調整する。
(1) 公舎の経過年数による調整
公舎の構造、区分及び建築後の経過年数に応じ、次の表に定める額を基準使用料の額から控除する。
構造 | 区分 | 経過年数 | 延べ床面積 | ||||
55m2未満 | 55m2以上70m2未満 | 70m2以上80m2未満 | 80m2以上100m2未満 | 100m2以上 | |||
木造 | 1級地 | 5年 | 円 ― | 円 ― | 円 ― | 円 ― | 円 ― |
10年 | ― | 56 | ― | 90 | 165 | ||
15年 | 124 | 156 | 187 | 233 | 333 | ||
20年 | 186 | 282 | 279 | 406 | 581 | ||
25年 | 248 | 348 | 371 | 532 | 705 | ||
30年 | 312 | 420 | 385 | 638 | 843 | ||
2級地 | 5年 | ― | ― | ― | ― | ― | |
10年 | 46 | 76 | 55 | 133 | 173 | ||
15年 | 124 | 172 | 187 | 263 | 335 | ||
20年 | 212 | 292 | 307 | 433 | 569 | ||
25年 | 270 | 356 | 393 | 553 | 687 | ||
30年 | 284 | 404 | 479 | 655 | 817 | ||
3級地 | 5年 | ― | ― | ― | ― | ― | |
10年 | 95 | 115 | 107 | 169 | 160 | ||
15年 | 169 | 209 | 211 | 297 | 318 | ||
20年 | 255 | 325 | 351 | 461 | 544 | ||
25年 | 313 | 387 | 435 | 575 | 660 | ||
30年 | 327 | 435 | 517 | 673 | 786 | ||
その他の地域 | 5年 | 101 | 124 | 124 | 182 | 177 | |
10年 | 183 | 221 | 240 | 319 | 351 | ||
15年 | 231 | 281 | 308 | 401 | 455 | ||
20年 | 286 | 357 | 397 | 507 | 600 | ||
25年 | 322 | 396 | 452 | 581 | 674 | ||
30年 | 331 | 425 | 504 | 643 | 755 | ||
鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造 | 1級地 | 5年 | ― | ― | ― | ― | ― |
10年 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
15年 | 83 | 104 | 125 | 156 | 188 | ||
20年 | 101 | 139 | 166 | 208 | 249 | ||
25年 | 138 | 173 | 207 | 259 | 311 | ||
30年 | 166 | 207 | 248 | 310 | 372 | ||
35年 | 193 | 241 | 289 | 362 | 434 | ||
40年 | 220 | 275 | 330 | 413 | 496 | ||
45年 | 248 | 309 | 371 | 464 | 557 | ||
50年 | 248 | 309 | 371 | 464 | 557 | ||
2級地 | 5年 | ― | ― | ― | ― | ― | |
10年 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
15年 | 83 | 104 | 125 | 156 | 188 | ||
20年 | 101 | 139 | 166 | 208 | 249 | ||
25年 | 138 | 173 | 207 | 259 | 311 | ||
30年 | 166 | 207 | 248 | 310 | 372 | ||
35年 | 193 | 241 | 289 | 362 | 434 | ||
40年 | 220 | 275 | 330 | 413 | 496 | ||
45年 | 248 | 309 | 371 | 464 | 557 | ||
50年 | 248 | 309 | 371 | 464 | 557 | ||
3級地 | 5年 | ― | ― | ― | ― | ― | |
10年 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
15年 | 83 | 104 | 125 | 156 | 188 | ||
20年 | 111 | 139 | 166 | 208 | 249 | ||
25年 | 138 | 173 | 207 | 259 | 311 | ||
30年 | 166 | 207 | 248 | 310 | 372 | ||
35年 | 193 | 241 | 289 | 362 | 434 | ||
40年 | 220 | 275 | 330 | 413 | 496 | ||
45年 | 248 | 309 | 371 | 464 | 557 | ||
50年 | 257 | 317 | 371 | 464 | 557 | ||
その他の地域 | 5年 | 34 | 39 | 28 | 67 | 32 | |
10年 | 90 | 107 | 106 | 161 | 151 | ||
15年 | 134 | 160 | 167 | 234 | 243 | ||
20年 | 168 | 203 | 215 | 291 | 316 | ||
25年 | 194 | 236 | 253 | 335 | 372 | ||
30年 | 216 | 262 | 283 | 370 | 416 | ||
35年 | 231 | 281 | 306 | 397 | 451 | ||
40年 | 244 | 297 | 330 | 420 | 496 | ||
45年 | 252 | 309 | 371 | 464 | 557 | ||
50年 | 290 | 354 | 390 | 496 | 576 |
(2) 延べ床面積が著しく広い場合の延べ床面積の調整
公舎の延べ床面積が100平方メートルを超える公舎においては、100平方メートルを超える部分の面積の2分の1に相当する面積を当該公舎の延べ床面積から控除した面積で基準使用料の額を算定するものとする。
(3) 特別な事情がある場合の調整
ア 本来の職務に伴つて、その勤務する事務所等の近辺に居住しなければならない者のために設置された公舎
公舎が次のいずれかに該当する場合においては、1及び2の(1)から(3)までの規定により算定した額から5割以内を増減して、公舎の使用料を定めることができる。
(ア) 公舎が寮である場合
(イ) 公舎の家屋の部分が著しく粗悪であり、又は破損している場合
(ウ) 公舎の施設が著しく劣悪である場合
(エ) その他知事が特に必要と認める場合
イ アの公舎以外の公舎
公舎の所在地の環境及び公舎の家屋の部分又は施設の現況等を勘案し、使用料の調整が必要と認める場合にあつては、1及び2の(1)から(3)までの規定にかかわらず、知事が別に定める額をもつて公舎の使用料とすることができる。
3 使用期間が1箇月に満たない場合の公舎の使用料の額は、1及び2の規定により算定した額を日割計算した額とする。
第3 駐車場使用料
1 1箇月分の駐車場の使用料は、次の表のとおりとする。
1級地 | 2級地 | 3級地 | その他の地域 |
15,500円 | 6,600円 | 5,000円 | 3,300円 |
注 第1の公舎の区分による。
2 使用期間が1箇月に満たない場合の駐車場の使用料の額は、1の表に定める額を日割計算した額とする。
(平5訓令3・追加)
(平10訓令5・追加)
(平5訓令3・追加、平10訓令5・一部改正)
(平10訓令5・追加)
(平5訓令3・追加、平10訓令5・一部改正)
(平10訓令5・追加)
(平5訓令3・追加、平10訓令5・一部改正)
(平10訓令5・追加)
(平5訓令3・追加、平10訓令5・一部改正)
(平10訓令5・追加)