○物品又は役務の調達に係る競争入札の参加資格の審査等に関する要綱
昭和58年5月25日
京都府告示第375号
〔物品に関する指名競争入札参加資格および資格審査の申請について定めた告示〕(昭和39年京都府告示第49号)の全部を改正する。
物品又は役務の調達に係る競争入札の参加資格の審査等に関する要綱
(平8告示348・平22告示217・平31告示74・改称)
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5及び第167条の11の規定により、府が発注する物品又は役務の調達に係る一般競争入札及び指名競争入札(建設工事、測量業務その他知事が別に定めるものに係る一般競争入札及び指名競争入札を除く。以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)及び参加資格の審査(以下「資格審査」という。)の時期、方法等について定めるものとする。
(平8告示348・平22告示217・平31告示74・令4告示194・一部改正)
(対象とする契約の種類)
第2条 資格審査の対象とする契約の種類は、別表に掲げる業務の種目(以下「業務種目」という。)に係る契約とする。
(平31告示74・全改)
(参加資格を有しない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札に参加することができない。
(1) 破産者で復権を得ないもの
(2) 競争入札参加資格審査申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を提出するときまでに府税、消費税又は地方消費税を滞納している者
(3) 営業に関し、許可、認可等を必要とする場合において、これを得ていない者
(4) 審査基準日(申請書の提出日をいう。以下同じ。)において、12月以上の営業に係る決算が確定していない者
(5) 申請書及びその添付書類に、故意に虚偽の事実を記載した者
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次のいずれかに該当する者
ア 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもつて暴力団の利用等をしている者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
(7) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者
(平8告示348・平10告示189・平12告示234・平22告示217・平28告示231・平31告示74・一部改正)
(資格審査)
第4条 資格審査においては、前条各号に掲げる要件及び次に掲げる項目について審査するものとする。
(1) 審査基準日の直前の営業年度における売上高
(2) 経営規模
ア 審査基準日の直前の営業年度の決算における資本金額
イ 審査基準日の直前の営業年度末における営業に従事する職員数
(3) 審査基準日までの営業年数
(平31告示74・全改)
(1) 定例資格審査(平成16年以降3年ごとに行う資格審査をいう。以下同じ。) 定例資格審査を実施する年(以下「基準年」という。)の4月1日から5月20日までの間
(2) 追加資格審査(定例資格審査の申請書の提出期間の経過後に行う資格審査をいう。以下同じ。) 基準年の8月1日から次の基準年の2月15日までの間で知事が別に定める期間
(3) 随時資格審査(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第4条に規定する特定調達契約(以下「特定調達契約」という。)に係る資格審査をいう。以下同じ。) 知事が別に定める期間
(平31告示74・全改、令5告示517・一部改正)
(添付書類)
第6条 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 誓約書(別記第2号様式)
(2) 法人にあつては、商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項に規定する登記事項証明書
(3) 役員等調書(別記第3号様式)
(4) 府税納税証明書(別記第4号様式)及び消費税納税証明書
(5) 営業に必要な許可、認可等を得ていることの証明書又はその写し
(6) 法人にあつては審査基準日の直前の営業年度における財務諸表(賃借対照表、損益計算書及び株式資本等変動計算書)、個人にあつては審査基準日の直前の所得税の確定申告書の写し
(7) 取引使用印鑑届(別記第5号様式)
(8) 委任状(別記第6号様式)
(9) その他資格審査に当たつて知事が特に必要と認めるもの
(昭63告示116・平12告示234・平16告示32・平19告示520・平22告示217・平23告示168・平28告示231・一部改正、平31告示74・旧第7条繰上・一部改正)
(資料等の提出)
第7条 知事は、申請書を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、当該申請書及びその添付書類の記載事項を証明する資料等の提出を求めることができる。
(平31告示74・旧第8条繰上)
(資格審査の結果の通知等)
第8条 資格審査の結果は、競争入札参加資格審査結果通知書(別記第7号様式)により、申請書を提出した者に通知するものとする。
2 知事は、参加資格を認定した者について、競争入札参加資格者名簿に登録するものとする。
(昭63告示116・平8告示348・平16告示32・平19告示520・平22告示217・平23告示168・一部改正、平31告示74・旧第9条繰上・一部改正)
(参加資格の有効期間)
第9条 参加資格の有効期間(以下「有効期間」という。)は、次のとおりとする。
(1) 定例資格審査による有効期間 基準年の8月1日から次の基準年の7月31日まで
(2) 追加資格審査による有効期間 入札参加資格を得た追加資格審査が行われた月の翌月の初日から次の基準年の7月31日まで
(3) 随時資格審査による有効期間 随時資格審査の結果を通知した日の翌日から申請書を提出した年度の末日(申請書を提出した年度の翌年度の特定調達契約に係るものにあつては、当該翌年度の末日)まで
(令5告示517・全改)
(1) 商号又は名称
(2) 法人にあつては代表者、個人にあつてはその者の氏名
(3) 所在地
(4) 営業所等の名称
(5) 営業所等の所在地
(6) 代理人
(7) 法人にあっては資本金額又は総出資額
(8) 取引使用印鑑
(昭63告示116・平8告示348・平16告示32・平22告示217・平23告示168・一部改正、平31告示74・旧第11条繰上・一部改正)
(1) 個人が死亡したときは、その相続人
(2) 個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなつたときは、その二親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族
(3) 個人が法人を設立したときは、その法人
(4) 法人が合併又は分割をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併によつて成立した法人又は分割によつて営業を承継した法人
3 知事は、前項の規定により参加資格承継申請書等の提出があつたときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を参加資格承継申請書等を提出した者に通知するものとする。
(昭63告示116・平8告示348・平13告示459・平16告示32・平22告示217・平23告示168・一部改正、平31告示74・旧第12条繰上・一部改正)
(参加資格の取消し)
第12条 参加資格を有する者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について当該参加資格を取り消し、3年間競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他役務を粗雑に行い、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
(6) この項(この号を除く。)の規定により、競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(昭63告示116・平8告示348・平16告示32・平22告示217・平23告示168・一部改正、平31告示74・旧第13条繰上・一部改正)
(電子情報処理組織による手続の特例)
第13条 知事は、この告示に定める手続については、京都府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年京都府条例第19号)及び京都府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成17年京都府規則第15号)の例により、電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
(平19告示520・追加、平31告示74・旧第14条繰上、令4告示194・一部改正)
附則
1 この告示は、昭和58年5月25日から施行する。
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の物品に関する指名競争入札参加資格および資格審査の申請について定めた告示(昭和39年京都府告示第49号)の規定により資格審査を受けて参加資格を有する者の当該参加資格の有効期間は、昭和59年7月末日までとする。
附則(昭和61年告示第83号)
この告示は、昭和61年2月12日から施行する。
附則(昭和63年告示第116号)
この告示は、昭和63年3月11日から施行する。
附則(平成7年告示第250号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年告示第348号)
この告示は、平成8年5月10日から施行する。
附則(平成10年告示第189号)
この告示は、平成10年3月24日から施行する。
附則(平成12年告示第234号)
1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、現に参加資格を有する者については、その有効期間が終了するまでの間、なお従前の例による。
附則(平成13年告示第459号)
この告示は、平成13年9月7日から施行する。
附則(平成16年告示第32号)
この告示は、平成16年1月23日から施行する。
附則(平成19年告示第222号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第520号)
1 この告示は、平成19年10月12日から施行する。
2 この告示の施行の際、現に参加資格を有する者については、その有効期間が終了するまでの間、なお従前の例による。
附則(平成20年告示第167号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第217号)
1 この告示は、平成22年5月6日から施行する。
2 この告示の施行の際、現に参加資格を有する者については、その有効期間が終了するまでの間、なお従前の例による。
附則(平成23年告示第168号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に参加資格を有する者及びこの告示による改正後の物品の製造の請負及び物品の買入れ等に係る競争入札の参加資格の審査等に関する要綱(以下「改正後の要綱」という。)第6条第2項又は第3項の規定により追加資格審査又は随時資格審査を申請している者(以下「資格者等」という。)は、知事が別に定める日までに、改正後の要綱第7条第3号に掲げる書類を知事に提出し、資格者等が改正後の要綱第3条第5号に該当する者でないことの確認を受けなければならない。
3 知事は、前項の確認により、現に参加資格を有する者が改正後の要綱第3条第5号に該当する者であると認めたときは、その者に対し、その者が同条の規定により一般競争入札に参加することができない者である旨を通知するものとする。
附則(平成23年告示第369号)
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年告示第250号)
この告示は、平成25年5月10日から施行する。
附則(平成28年告示第231号)
この告示は、平成28年4月12日から施行する。
附則(平成28年告示第463号)
この告示は、平成28年8月26日から施行する。
附則(平成31年告示第74号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第5項及び第6項の規定は、平成31年7月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の物品の製造の請負及び物品の買入れ等に係る競争入札の参加資格の審査等に関する要綱(以下「旧要綱」という。)第6条第2項の規定により追加資格審査を受けて参加資格を有する者とされた者については、なお従前の例による。
3 この告示による改正後の物品又は役務の調達に係る競争入札の参加資格の審査等に関する要綱(以下「新要綱」という。)第5条第2項の規定により随時資格審査を受けようとする者が同項の規定により提出する申請書及び新要綱第6条の規定により添付する書類については、新要綱第5条及び新要綱第6条の規定にかかわらず、平成31年7月31日までの間は、なお従前の例による。
(適用関係)
4 ビル管理等委託業務に係る競争入札に参加する者に必要な資格等を定めた告示(昭和53年京都府告示第129号)第4条の規定により、平成30年の定例資格審査年(同条第1号に規定する定例資格審査年をいう。)に同号に規定する申請書(以下「申請書」という。)を提出し、同告示第8条第1項に規定する資格者(以下「資格者」という。)とされた者又は行政事務支援システムの機器貸借等に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格等を定めた告示(平成31年京都府告示第75号)の7に定める行政事務支援システムの機器貸借等に係る一般競争入札参加資格認定名簿に登載された者(以下「名簿登載者」という。)が、知事が別に定めるところにより、知事が別に定める書類を知事に提出した場合は、平成31年8月1日以後は、当該資格者又は当該名簿登載者は、平成31年を基準年とする新要綱第5条第1項の規定による定例資格審査を受けて参加資格を認定された者とみなし、新要綱の規定を適用する。
(ビル管理等委託業務に係る競争入札に参加する者に必要な資格等を定めた告示の廃止)
5 ビル管理等委託業務に係る競争入札に参加する者に必要な資格等を定めた告示は廃止する。
(ビル管理等委託業務に係る競争入札に参加する者に必要な資格等を定めた告示の廃止に伴う経過措置)
6 附則第4項の規定により参加資格を認定された者とみなされた者以外の資格者については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第194号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第517号)
この告示は、令和5年10月27日から施行する。
別表(第2条関係)
(平31告示74・追加)
1 物品等
大分類 | 小分類 | ||
1 | 印刷・製本 | 1 | 一般印刷 |
2 | 軽印刷 | ||
3 | 地図印刷 | ||
4 | フォーム印刷 | ||
5 | 製本 | ||
2 | 繊維製品 | 1 | 衣料品 |
2 | 寝具 | ||
3 | 食料品 | 1 | 食料品 |
4 | 機械器具類 | 1 | 農業機械 |
2 | 土木建設機械 | ||
3 | 工作機械 | ||
4 | 厨房機器 | ||
5 | 家庭用機器 | ||
6 | その他 | ||
5 | 車両・船舶類 | 1 | 自動車 |
2 | 二輪自動車 | ||
3 | 自転車 | ||
4 | 特殊車両 | ||
5 | 船舶 | ||
6 | 航空機 | ||
7 | 車両等用品 | ||
6 | 電気・通信機器類 | 1 | 家電製品 |
2 | 照明機器 | ||
3 | 電気通信機器 | ||
4 | パソコン・ネットワーク機器 | ||
5 | ソフトウェア | ||
7 | 家具 | 1 | スチール家具 |
2 | 木製家具 | ||
3 | 室内用品 | ||
8 | 薬品・理化学機器類 | 1 | 医薬品 |
2 | 化学薬品 | ||
3 | 動物用薬品 | ||
4 | 衛生用品 | ||
5 | 計測・理化学機器 | ||
6 | 医療用機器 | ||
7 | 介護器具等 | ||
9 | 燃料類 | 1 | 燃料油 |
2 | 液化石油ガス | ||
3 | 一般高圧ガス | ||
4 | 油脂類 | ||
5 | 電力 | ||
10 | 図書・教材 | 1 | 図書 |
2 | 教材 | ||
3 | CD・DVD等 | ||
11 | 文具・事務機器類 | 1 | 文房具・事務機器 |
2 | 用紙類 | ||
3 | 印章 | ||
12 | 楽器・スポーツ用品 | 1 | 楽器 |
2 | スポーツ用品 | ||
13 | 写真類 | 1 | 写真用品 |
2 | 写真プリント | ||
14 | 日用雑貨・百貨類 | 1 | 家庭用品 |
2 | 皮革・ゴム製品 | ||
3 | 百貨 | ||
4 | 時計・貴金属 | ||
5 | 記念品 | ||
15 | 土木建築・農林水産業用資材 | 1 | 凍結防止剤 |
2 | セメント製品 | ||
3 | 木材 | ||
4 | 農林水産業用薬品 | ||
5 | 肥料 | ||
6 | 植物 | ||
7 | その他 | ||
16 | 古物買受 | 1 | 古物買受 |
17 | 看板類 | 1 | 看板 |
2 | 標識 | ||
3 | のぼり | ||
18 | 警察・保安用品 | 1 | 警察用品 |
2 | 消防用品 | ||
3 | 防災用品 | ||
4 | 保安用品 | ||
19 | その他 | 1 | その他 |
2 委託・役務
大分類 | 小分類 | ||
1 | 情報システム開発等 | 1 | システム分析・開発 |
2 | システム運用・管理 | ||
3 | データ処理 | ||
4 | コンピュータ研修 | ||
2 | デザイン・制作 | 1 | 広告 |
2 | テレビ・ラジオ制作 | ||
3 | 映像制作 | ||
4 | 印刷物の企画・編集 | ||
5 | 写真撮影 | ||
6 | その他 | ||
3 | 運搬・運送 | 1 | 貨物運送 |
2 | 旅客運送 | ||
3 | 郵便・信書便 | ||
4 | その他 | ||
4 | 賃貸借 | 1 | コンピュータ機器 |
2 | 複写機・印刷機 | ||
3 | 自動車 | ||
4 | 医療機器 | ||
5 | その他 | ||
5 | イベント企画・運営 | 1 | イベント企画・運営 |
2 | 会場設営 | ||
3 | 研修等 | ||
4 | 旅行企画 | ||
5 | その他 | ||
6 | 調査・分析 | 1 | 意識調査 |
2 | 環境関係調査 | ||
3 | 計画策定 | ||
4 | その他 | ||
7 | 医療・福祉サービス | 1 | 集団検診 |
2 | 臨床検査 | ||
3 | その他 | ||
8 | 廃棄物処理 | 1 | 一般廃棄物収集運搬 |
2 | 産業廃棄物収集運搬 | ||
3 | 特別管理廃棄物収集運搬 | ||
4 | 一般廃棄物処分 | ||
5 | 産業廃棄物処分 | ||
6 | 特別管理廃棄物処分 | ||
9 | 機器等保守点検 | 1 | 事務機器 |
2 | 計測機器 | ||
3 | 医療機器 | ||
4 | 交通安全施設関連機器 | ||
5 | その他 | ||
10 | ビル管理等 | 1 | ビル管理 |
2 | 空調設備保守点検 | ||
3 | 昇降機保守点検 | ||
4 | 電話交換設備保守点検 | ||
5 | 通信設備(電話交換設備以外)保守点検 | ||
6 | 警備 | ||
7 | 清掃 | ||
8 | 付帯設備保守点検 | ||
9 | 浄化槽設備保守点検 | ||
10 | 貯水槽清掃・点検 | ||
11 | ボイラー清掃・点検 | ||
12 | 特殊施設管理 | ||
13 | 害虫等駆除 | ||
11 | その他 | 1 | 給食調理 |
2 | 森林整備 | ||
3 | 人材派遣 | ||
4 | 洗濯 | ||
5 | 保険 | ||
6 | 受付・相談 | ||
7 | 事務処理・代行 | ||
8 | その他 |
(平31告示74・全改、令4告示194・一部改正)
(平22告示217・追加、平23告示168・平31告示74・一部改正)
(平23告示168・追加、平23告示369・平25告示250・平31告示74・一部改正)
(昭63告示116・平8告示348・平10告示189・一部改正、平22告示217・旧第2号様式繰下・一部改正、平23告示168・旧第3号様式繰下・一部改正、平31告示74・一部改正)
(昭63告示116・追加、平10告示189・一部改正、平16告示32・旧第5号様式繰上、平19告示520・旧第4号様式繰上、平22告示217・旧第3号様式繰下、平23告示168・旧第4号様式繰下、平31告示74・令4告示194・一部改正)
(昭63告示116・追加、平8告示348・平10告示189・一部改正、平16告示32・旧第6号様式繰上、平19告示520・旧第5号様式繰上、平22告示217・旧第4号様式繰下、平23告示168・旧第5号様式繰下、平28告示231・平31告示74・一部改正)
(平19告示520・全改、平22告示217・旧第6号様式繰下・一部改正、平23告示168・旧第7号様式繰下、平31告示74・旧第8号様式繰上・一部改正)
(平31告示74・追加、令4告示194・一部改正)
(平31告示74・全改、令4告示194・一部改正)
(昭63告示116・旧第8号様式繰下、平8告示348・平10告示189・一部改正、平16告示32・旧第10号様式繰上、平22告示217・旧第9号様式繰下・一部改正、平23告示168・旧第10号様式繰下、平31告示74・旧第11号様式繰上)