○議会の議決に付すべき契約に関する条例
昭和39年3月31日
京都府条例第39号
議会の議決に付すべき契約に関する条例をここに公布する。
議会の議決に付すべき契約に関する条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5億円以上の工事又は製造の請負とする。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 契約に関する条例(昭和31年京都府条例第44号)は、廃止する。
附則(昭和52年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。