○京都府手数料徴収条例施行規則に基づき手数料を徴収しない理由
昭和31年5月1日
京都府告示第361号
京都府手数料徴収条例(平成12年京都府条例第1号)別表第2の65の項及び66の項に掲げる手数料に係る京都府手数料徴収条例施行規則(平成12年京都府規則第3号)第4条第1項に規定する特別な理由として知事が定めるものは、次に掲げる者であることとし、この理由に該当する場合は、手数料の全額を免除する。
1 在勤、在学若しくは通勤、通学の証明を受ける府の職員又は府立学校の学生、生徒
2 府の支給する給与支給額の証明を受ける者
3 学術研究のために閲覧又は謄写を行う公的機関又はその職員
4 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する組合に提出するために必要な履歴の証明を受ける者
5 社会福祉事業の業務に必要な証明を受ける社会福祉法人
6 健康保険組合、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会の業務に必要な証明を受ける者
7 里親及び児童福祉施設(社会福祉法人が設置するものを除く。)の運営について必要な証明を受けるもの
8 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条の規定による受給資格の認定を請求するに必要な証明を受ける者
9 戦没者証明、戦没者遺族証明、未帰還者証明、留守家族証明、帰還者家族証明及び戦傷病者証明を受ける者
10 製造たばこの小売販売業の許可を申請するために必要な証明を受ける配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び寡婦
11 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の規定により認定された職業訓練を行う事業主等が同法第26条の2において準用する同法第21条第1項の規定により実施した技能照査に関する証明を受ける者
12 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業を行なうのに必要な証明を受ける者
13 盗難被害届出事実の証明を受けるもの
14 土地収用法(昭和26年法律第219号)等に規定する公共事業の用に供するため、資産を収用等され、または使用された場合で租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定する証明を受ける者
15 中小企業製品の輸出成約円滑化措置の実施に伴い必要な証明を受ける者
16 京都府立京都学・歴彩館に保存する公文書を閲覧する者
17 身体障害者証明を受ける者
18 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号)に基づく入会林野整備を行うために必要な証明を受ける同法第3条に規定する代表者
19 精神障害者証明を受ける者
20 地価税法(平成3年法律第69号)第17条第1項の規定による特例措置の適用に必要な証明を受けるもの
21 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第66条の11の2第2項の認定を受けるために必要な証明を受ける特定非営利活動法人
附則(昭和37年告示第138号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年告示第986号)
この告示は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
改正文(昭和46年告示第536号)抄
昭和46年10月4日から施行する。
改正文(昭和47年告示第292号)抄
昭和47年6月1日から施行する。
改正文(昭和47年告示第646号)抄
昭和47年11月17日から施行する。
改正文(昭和50年告示第199号)抄
昭和50年3月1日から適用する。
改正文(平成5年告示第65号)抄
平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年告示第248号)
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
改正文(平成13年告示第475号)抄
平成13年10月1日から適用する。
附則(平成20年告示第513号)抄
この告示は、平成20年11月25日から施行する。
改正文(平成28年告示第634号)抄
平成28年12月1日から施行する。