○地方自治法第171条第4項の規定による会計管理者の事務委任
昭和39年4月1日
京都府告示第144号
会計課(京都府組織規程(昭和30年京都府規則第32号)第11条の2第1項に規定する会計課をいう。)出納員 | 本庁に属する税外収入金(府税に係る税外収入金を除く。)のうち、滞納処分の執行又は出張徴収を命じられた場合における現金の領収 |
総務部税務課出納員 | 本庁に属する府税及びこれに係る税外収入の現金の領収 |
自転車競技事務所出納員 | 競輪の開催地における現金の領収及び繰替払 |
警察本部総務部会計課出納員 | 警察本部に属する物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。) |
家畜保健衛生所出納員 | 当該所に属する現金の領収 |
教育庁管理部教職員企画課出納員 | 府立の中学校、高等学校及び特別支援学校の教職員並びに府費負担教職員に係る給与及び旅費の支給に伴う現金の出納及び保管並びに支出負担行為の確認(総務事務センターが行う確認を除く。) |
文化生活部府民総合案内・相談センター出納員 | 当該センターに属する現金(複写機の利用に係る実費相当額)の領収 |
総合政策環境部企画統計課出納員 | 当該課に属する現金(複写機の利用に係る実費相当額及び京都府統計書の売払いに係る代金)の領収 |
健康福祉部家庭・青少年支援課出納員 | 母子福祉資金貸付金、父子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸付金の償還金及びこれに係る違約金並びに児童扶養手当及び母子家庭奨学金の返還金の現金の領収 |
商工労働観光部中小企業総合支援課出納員 | 当該課が所管する中小企業経営基盤強化資金助成事業貸付金の償還金のうち滞納に係るものの貸付元金及び利息並びに違約金の出張徴収を命じられた場合における現金の領収 |
警察本部総務部総務課出納員 | 当該課に属する現金(複写機の利用に係る実費相当額)の領収 |
総務部自治振興課出納員 | 当該課に属する現金(印刷機の利用に係る実費相当額)の領収 |
警察本部交通部交通指導課出納員 | 放置違反金等に係る現金の領収 |
文化生活部人権啓発推進室出納員 | 当該室に属する現金の領収 |
職員総務課出納員 | 京都府職員録の売払いに係る現金の領収 |
文化生活部生活衛生課出納員 | 犬又は猫の引取り及びふぐ処理師試験の実施に係る現金(ふぐ処理師試験の実施に係る現金にあつては、ふぐ処理師試験で使用するふぐの調達に係る実費相当額)の領収 |
総務部府有資産活用課出納員 | 府の普通財産の売払いに係る入札保証金の現金の保管及び領収 |
旅券事務所出納員 | 当該事務所に属する現金(公衆電話の通話料金)の領収 |
商工労働観光部・建設交通部港湾局港湾企画課出納員 | 当該局に属する現金の領収並びに物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。) |
警察本部交通部運転免許試験課出納員 | 当該課に属する現金の領収 |
文化生活部文化生活総務課出納員 | 当該課に属する現金(複写機の利用に係る実費相当額)の領収 |
改正文(昭和43年告示第193号)抄
昭和42年9月1日から適用する。
改正文(昭和49年告示第606号)抄
昭和49年10月12日から適用する。
改正文(昭和51年告示第319号)抄
昭和51年5月26日から適用する。
改正文(昭和51年告示第329号)抄
昭和51年5月26日から適用する。
改正文(昭和51年告示第559号)抄
昭和51年10月1日から施行する。
改正文(昭和52年告示第192号)抄
昭和52年4月1日から施行する。
改正文(昭和52年告示第476号)抄
昭和52年9月1日から施行する。
改正文(昭和55年告示第765号)抄
昭和55年11月1日から施行する。
改正文(昭和56年告示第248号)抄
昭和56年4月1日から施行する。
改正文(昭和56年告示第312号)抄
昭和56年4月17日から施行する。
改正文(昭和56年告示第652号)抄
昭和56年9月1日から施行する。
改正文(昭和57年告示第466号)抄
昭和57年6月17日から施行する。
改正文(平成2年告示第248号)抄
平成2年4月1日から施行する。
なお、平成元年度の予算に係る給与及び旅費支給に伴う小切手の振出しについては、なお従前の例による。
附則(平成2年告示第375号)
この告示は、平成2年6月15日から施行する。
附則(平成7年告示第250号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
改正文(平成14年告示第423号)抄
住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成11年法律第133号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成14年8月5日)
改正文(平成16年告示第207号)抄
平成16年3月26日から施行する。
附則(平成16年告示第337号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第241号)抄
平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成18年告示第134号)抄
平成18年4月1日から施行する。
改正文(平成18年告示第345号)抄
平成18年6月1日から施行する。
改正文(平成19年告示第293号)抄
平成19年5月9日から施行する。
改正文(平成20年告示第164号)抄
平成20年4月1日から施行する。
改正文(平成20年告示第268号)抄
平成20年6月12日から施行する。
改正文(平成21年告示第343号)抄
平成21年7月1日から施行する。
改正文(平成21年告示第452号)抄
平成21年9月11日から施行する。
なお、この告示による改正後の地方自治法第171条第4項の規定により会計管理者が出納員に事務を委任した告示の規定は、平成21年4月1日から適用する。
改正文(平成21年告示第589号)抄
平成21年12月1日から施行する。
改正文(平成22年告示第21号)抄
平成22年1月31日から施行する。
改正文(平成22年告示第118号)抄
平成22年4月1日から施行する。
改正文(平成22年告示第248号)抄
平成22年5月26日から施行する。
改正文(平成22年告示第264号)抄
平成22年6月1日から適用する。
改正文(平成23年告示第134号)抄
平成23年3月29日から施行する。
改正文(平成23年告示第529号)抄
平成23年11月6日から施行する。
改正文(平成24年告示第427号)抄
平成24年7月9日から施行する。
改正文(平成27年告示第175号)抄
平成27年4月1日から施行する。
改正文(平成31年告示第18号)抄
平成31年2月1日から施行する。
改正文(令和4年告示第192号)抄
令和4年4月1日から施行する。
改正文(令和4年告示第551号)抄
令和4年10月1日から施行する。
改正文(令和5年告示第192号)抄
令和5年4月1日から施行する。