○京都府港湾事業特別会計条例
平成3年3月12日
京都府条例第10号
京都府港湾事業特別会計条例をここに公布する。
京都府港湾事業特別会計条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、港湾事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、港湾事業収入、一般会計繰入金、国からの補助金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、港湾事業費、一般会計繰出金、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行し、平成3年度の予算から適用する。