○京都府旅費条例施行規則
昭和31年9月16日
京都府規則第45号
京都府旅費条例施行規則をここに公布する。
京都府旅費条例施行規則
(行政職給料表の適用を受けない職員の職務の級)
第1条 京都府旅費条例(昭和25年京都府条例第43号。以下「条例」という。)第2条第2項の行政職給料表の適用を受ける職員以外の者の職務の級は、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第4条第1項に掲げる行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員並びに一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成14年京都府条例第45号)第5条第1項及び第2項に掲げる給料表の適用を受ける職員の場合にあつては別表第1に掲げるそれぞれの相当する行政職給料表による職務の級とし、その他の者の場合にあつては用務の内容及び行政職給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮して旅行命令権者が定める行政職給料表の職務の級とする。
(昭32規則43・昭38規則34・昭40規則18・昭41規則19・昭60規則35・平14規則44・一部改正)
(兼務職員の旅費)
第2条 職員で他の職務を兼ねる者が、その兼ねる職務によつて旅行した場合には、当該職務相当の旅費を支給する。
(昭49規則5・全改)
(新規採用による赴任に伴う旅費を支給する場合)
第3条 条例第3条第1項ただし書の規定により、新規採用による赴任に伴う旅費を支給する場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 公務の必要により国又は他の公共団体の職員であつた者を引き続き職員に採用する場合、その他これに準じるものとして知事が認める場合
(2) 前号に定めるもののほか、採用前の住所又は居所が在勤地外である者を採用する場合
2 前項第2号に規定する場合の赴任に伴う旅費は、6級以下の職務にある職員に対する旅費額とする。
(昭38規則34・昭39規則49・昭49規則5・昭58規則21・昭60規則35・平18規則13・一部改正)
(1) 全体の奉仕者たるふさわしくない非行があつた場合
(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又は加入した場合
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払つた金額で、所要の払いもどし手続をとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受けた者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払つた金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額とする。)を差し引いた額
(平2規則16・全改、平12規則22・平19規則11・一部改正)
(平2規則16・全改、平12規則22・平19規則11・一部改正)
(旅費の請求手続)
第10条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して14日間とする。
2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して14日間とする。
(昭38規則34・平19規則11・一部改正)
(証人等の旅費)
第11条 条例第3条第4項の規定により、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行する者に対して支給する旅費は、6級以下の職務にある職員の出張の例によつて計算した旅費とする。
2 条例第3条第5項の規定により府費を支弁して旅行させる者に対して支給する旅費は、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、旅行命令権者がその都度相当すると認める級の職務にある職員の出張の例によつて計算した旅費とする。
(昭32規則43・昭39規則49・昭49規則5・昭60規則35・平18規則13・一部改正)
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表による路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他路程の計算について信頼するに足りる者により証明され、その他知事の定める方法により計算された路程
3 第1項第3号の規定により、陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを基点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を基点とすることができる。
5 前2項の規定により路程を計算しがたい場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他の当該陸路の路程の計算について信頼するに足りるものを基点として計算することができる。
(昭38規則34・昭62規則28・平12規則63・平15規則14・平19規則11・平20規則14・一部改正)
(旅行雑費)
第12条の2 条例第25条の2に規定する知事が定める費用は、次に掲げる費用で公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行者が負担したと旅行命令権者が認めたものとする。
(1) 電信、電話、郵便等による連絡に要する費用
(2) 資料の複写に要する費用
(3) 有料道路の通行に要する費用
(4) 駐車場等の使用に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認めたことに要する費用
(平22規則7・全改)
(1) 公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊するときは、条例別表第1に規定する宿泊料定額(以下「宿泊料定額」という。)
(2) 前号に規定する事由により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要し、それらの実費額が日額旅費の額の2分の1を超えるときは、その超える部分の金額に相当する額
2 前項の規定により計算した日額旅費の額が鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料、食卓料及び旅行雑費の額の合計額を超えるときは、その超える部分の金額は、支給しないものとする。
(昭32規則43・昭38規則34・昭52規則43・平12規則22・平19規則11・一部改正)
(講習会及び研修会の日額旅費)
第13条の2 職員が講習又は研修を受けるため旅行する場合において宿泊を要するときは、宿泊料定額の8割に相当する額(到着した日に引き続く6日間(講習会又は研修会の閉会の日以降の日を除く。)にあつては、宿泊料定額。以下この条において「定額」という。)を日額旅費として支給する。
2 前項の規定は、講習会又は研修会の開会の日の翌日(開会の日の前日に到着したときは、開会の日)から閉会の日の前日までの期間について適用する。
3 講習会又は研修会の期間が30日を超えるときはその超える日数につき定額の1割を、その期間が60日を超えるときはその超える日数につき定額の2割をそれぞれ減じた日額旅費を支給する。
(昭52規則43・追加、平12規則22・平22規則7・一部改正)
(船員等の日額旅費)
第14条 府所管の船舶に乗り組む船員である職員及び船員以外の職員で試験研究、監視、観測、測量等の業務に従事するため乗船を命じられたものに支給する日額旅費については、別表第2による。
(昭32規則43・昭52規則43・平12規則22・一部改正)
第15条から第17条まで 削除
(平22規則7)
(旅費の調整に関する基準)
第18条 条例第31条第1項の旅費の調整は、次に規定するところによる。
(1) 職員の職務の級がさかのぼつて変更された場合において、当該職員が既に行つた旅行について旅費額の増減を行うことが適当でないと認められるときは、その変更に伴う旅費額の増減は、行わない。
(2) 職員が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料の全額を支給しない。
(3) 陸路旅行において、定期的に一般旅客営業を行つているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路である場合は、当該運賃(片道71キロメートル以上のときは、急行料金を含む。)の実費を車賃として支給する。この場合における旅費の取扱いについては、当該旅行を鉄道旅行とみなす。
(4) 職員等が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、法令に基づく療養の補償等を受ける場合には、当該医療施設に入つた日から宿泊料は、支給しない。ただし、旅行命令権者が必要と認める場合は、条例別表第1に規定する宿泊料定額の2分の1に相当する額の範囲内における額を支給することができる。
(5) 赴任に伴う現実の移転の路程が、旧在勤地から新在勤地までの路程に満たない場合には、その現実の路程に応じた条例別表第2の移転料定額を支給する。
(6) 赴任に伴う旅行が次に該当する場合の着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。)の額は、条例第24条の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
ア 新在勤地に到着後直ちに府設宿舎を利用する場合又は自宅に入る場合は、宿泊料定額の2夜分に相当する額
イ 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合は、宿泊料定額の3夜分に相当する額
ウ 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合は、宿泊料定額の4夜分に相当する額
(7) 府の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあつては、正規の旅費額のうち府の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。
(昭32規則43・昭35規則36・昭41規則19・昭44規則9・昭44規則20・昭44規則43・昭49規則5・昭52規則43・昭59規則74・昭60規則35・平2規則44・平12規則22・平13規則15・平19規則11・平22規則7・一部改正)
(駐在等の場合の旅費の調整)
第19条 旅行者が同一地域に駐在する場合等において、条例及びこの規則の規定に基く旅費を支給した場合に不当に旅行の実費をこえた旅費又は必要としない旅費を支給することとなるときは、旅行命令権者は知事の承認を得て特に定める額の旅費を支給することができる。
(昭32規則43・追加)
(協議の手続)
第20条 条例第31条第3項の協議については、旅行命令権者はその事由を具してその都度あらかじめ行うものとする。
(昭32規則43・追加)
(甲地方の範囲)
第21条 条例別表第1の備考に規定する「東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち、知事が指定する地域その他これらに準じる地域で知事が指定する地域」は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1の1の備考に規定する甲地方とする。
(昭49規則5・全改、昭60規則35・平2規則21・平7規則17・平18規則13・一部改正)
(平2規則16・追加、平29規則5・一部改正)
(平19規則11・追加)
附則
この規則は、昭和31年10月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
(昭50規則9・昭52規則6・一部改正)
附則(昭和32年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。
附則(昭和34年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年12月22日から適用する。
附則(昭和35年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、第18条にかかる改正規程については、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和36年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和37年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和38年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年3月19日から適用する。
附則(昭和38年規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の表にかかる改定規定については、昭和38年8月1日から適用する。
2 この規則施行前の様式により印刷した用紙がある場合は、当分の間、この規則による改正後の様式によつたものとみなして、これを使用することができる。
附則(昭和39年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則中、第10条、第13条、第14条および第16条から第18条までの規定ならびに附則第2項および附則第4項の規定は公布の日から、その他の規定は昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和40年規則第6号)抄
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和40年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和41年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の京都府旅費条例施行規則別表第3の規定は昭和43年10月1日から、別表第1の規定は昭和44年1月1日から適用し、これらの日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和44年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和45年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の京都府旅費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和46年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第10号)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の京都府旅費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和49年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
2 この規則による改正後の京都府旅費条例施行規則の規定は、この規則の適用の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和50年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第43号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の京都府旅費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和58年規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の京都府旅費条例施行規則第3条の規定は、この規則の施行の日以後に採用された職員が同日前に出発した旅行から適用する。
附則(昭和59年規則第74号)
1 この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の京都府旅費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中京都府旅費条例施行規則第21条の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の京都府旅費条例施行規則、災害救助法施行細則及び京都府会計規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和62年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第44号)
1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の京都府旅費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第22号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の京都府旅費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第63号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年規則第15号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日規則第44号)
この規則は、一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成14年京都府条例第45号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成14年12月26日)
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の京都府旅費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の京都府旅費条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
(昭60規則35・全改、平14規則44・平16規則45・平18規則13・平20規則14・平21規則5・一部改正)
行政職給料表の級に相当する職務の級又は号給
行政職給料表 | 公安職給料表 | 教育職給料表(2) | 教育職給料表(3) | 医療職給料表(1) | 医療職給料表(2) | 医療職給料表(3) | 研究職給料表 | 第1号任期付研究員給料表 | 第2号任期付研究員給料表 | 特定任期付職員給料表 |
7級以上 | 8級以上 | 3級以上 | 3級以上 | 3級以上 | 7級 | 6級 | 4級以上 | 4号給以上 | ― | 5号給以上 |
6級以下 | 7級以下 | 特2級以下 | 特2級以下 | 2級以下 | 6級以下 | 5級以下 | 3級以下 | 3号給以下 | 全号給 | 4号給以下 |
備考 公安職給料表の適用を受ける職員及び特定任期付職員給料表の適用を受ける職員で、この表によりその者の給料表の職務の級又は号給に相当する行政職給料表の職務の級を定めた場合には、その者の職務内容等からみて著しく不均衡となる者については、旅行命令権者は、知事と協議して別に定めるところによることができる。
別表第2(第14条関係)
(昭32規則43・旧別表第2繰下、昭35規則36・昭36規則1・昭37規則21・昭38規則34・昭39規則49・昭40規則54・昭41規則19・昭41規則34・昭42規則30・昭44規則9・昭44規則43・昭47規則10・昭49規則5・昭52規則43・昭59規則74・平2規則44・一部改正、平12規則22・旧別表第3繰上、平19規則11・一部改正)
船員等の日額旅費
航海日当(1日につき) | 食卓料(1日につき) | |||
沿岸3海里未満 | 沿岸3海里以上100海里未満 | 沿岸100海里以上 | 甲類 | 乙類 |
730円 | 1,100円 | 2,200円 | 992円 | 1,129円 |
備考
1 航海日当は、定係港出港の日から入港の日まで支給する。
2 食卓料は、実際に乗船した日から実際に下船した日まで支給する。ただし、必要がある場合は、この表の定額の範囲内で現物をもつて支給することがある。
3 食卓料の定額の乙類の額は沿岸から100海里以上の海上における漁業試験、監視、観測、測量等に従事する場合、甲類の額は沿岸から100海里未満の海上における漁業試験、監視、観測、測量等に従事する場合に支給する。
4 船員が、航海中天災その他やむを得ない事情により、上陸して宿泊したときは、航海日当及び宿泊料定額を支給する。
5 船員以外の職員について支給する航海日当の額については、海路50キロメートル以上の旅行の場合に限り、本表に掲げる額に480円を加算した額とする。
6 1日の航海において、航海日当の定額を異にする場合には、額の多い方の定額を支給する。
7 航海日当及び食卓料の額は、1航海又は1月以内の期間を区切つて支給する。
(平2規則16・追加)
(平2規則16・追加、平12規則22・一部改正)
(平2規則16・追加、平12規則22・一部改正、平19規則11・旧第4号様式繰上・一部改正、平22規則7・一部改正)
(平22規則7・全改)
(平2規則16・追加、平12規則22・一部改正、平19規則11・旧第6号様式繰上・一部改正)