○昭和50年12月に支給する勤勉手当の支給日の特例
昭和50年11月29日
京都府人事委員会規則6―45
人事委員会は、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)に基づき、昭和50年12月に支給する勤勉手当の支給日の特例に関し次の人事委員会規則を定める。
昭和50年12月に支給する勤勉手当の支給日の特例
昭和50年度に限り、12月に支給する勤勉手当の支給日は、京都府人事委員会規則6―2(職員の給与、勤務時間、休日及び休暇)第60条第9項の規定にかかわらず、昭和50年12月6日から同月15日までの間において任命権者(任命権者が府に属しない府費負担教職員については、京都府教育委員会)が人事委員会と協議して定める日とする。