○職員の初任給調整手当に関する規則
昭和36年6月23日
京都府人事委員会規則6―18
昭和36年4月1日適用
人事委員会は、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)に基づき、職員の初任給調整手当に関し次の人事委員会規則を定める。
職員の初任給調整手当に関する規則
(平4人委規則1―4・改称)
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「条例」という。)第19条の2、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和53年京都府条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第8項及び第9項並びに職員の給与、勤務時間等に関する規則(京都府人事委員会規則6―2)第58条の規定により、条例第19条の2第1項の規定により定める職並びに初任給調整手当を支給する職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び初任給調整手当の支給額を定めることを目的とする。
(昭47人委規則106―167・昭53人委規則106―253・平2人委規則106―440・平4人委規則1―4・一部改正)
(支給する職)
第2条 条例第19条の2第1項第1号に規定する人事委員会規則で定める職は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職で次に掲げるものとする。
(1) へき地に所在する公署に置かれる職で採用による欠員の補充が著しく困難であると人事委員会が認めるもの
(2) 京丹後市及び与謝郡与謝野町に所在する公署並びに人事委員会が別に定める公署に置かれる職
(3) 南丹市及び木津川市に所在する公署に置かれる職
(4) 福知山市、舞鶴市及び綾部市に所在する公署に置かれる職
(5) 京都市、宇治市、向日市及び京田辺市に所在する公署(人事委員会が別に定める公署を除く。)に置かれる職
2 条例第19条の2第1項第2号に規定する人事委員会規則で定める職は、行政職給料表、教育職給料表(2)及び研究職給料表の適用を受ける職員の職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とするものとする。
3 条例第19条の2第1項第3号に規定する人事委員会規則で定める職は、行政職給料表、医療職給料表(2)及び研究職給料表の適用を受ける職員の職(獣医学に関する専門的知識を必要とするものに限る。)で次に掲げるものとする。
(1) 福知山市、舞鶴市、綾部市、京丹後市及び与謝郡与謝野町に所在する公署に置かれる職
(2) 京都市、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、南丹市及び木津川市に所在する公署に置かれる職
(昭37人委規則106―40・昭39人委規則106―68・昭42人委規則106―104・昭43人委規則106―124・昭45人委規則106―154・昭46人委規則106―165・昭47人委規則106―167・昭47人委規則106―176・昭48人委規則106―191・昭49人委規則106―211・昭51人委規則106―220・昭53人委規則106―253・昭55人委規則106―268・昭57人委規則106―318・昭58人委規則106―327・昭58人委規則106―329・平2人委規則106―440・平9人委規則106―527・平16人委規則106―617・平16人委規則106―624・平17人委規則106―636・平17人委規則106―641・平18人委規則106―662・平20人委規則106―677・平22人委規則106―706・平24人委規則106―720・平25人委規則106―730・令3人委規則106―800・一部改正)
(職員の範囲)
第3条 条例第19条の2第1項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条第1項に規定する職に採用された職員及び同条第2項に規定する職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であつて、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第6条において「臨床研修」という。)を経た者にあつては39年、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(第6条において「実地修練」という。)を経た者にあつては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等で人事委員会の定めるものを卒業した者にあつては、人事委員会の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。
2 条例第19条の2第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条第3項に規定する職に採用された職員(獣医師法(昭和24年法律第186号)に規定する獣医師免許証を有する者に限る。)とする。
(昭53人委規則106―253・全改、平2人委規則106―440・令3人委規則106―800・一部改正)
第4条 条例第19条の2第2項の規定により初任給調整手当を支給された職員は、第9条の職員のほか、次に掲げる職員とする。
(昭53人委規則106―253・全改、平2人委規則106―440・令3人委規則106―800・一部改正)
(昭53人委規則106―253・全改、平2人委規則106―440・令3人委規則106―800・一部改正)
(支給期間又は支給額)
第6条 初任給調整手当の支給期間は、第2条第1項又は第2項に規定する職を占める職員にあつては35年、同条第3項に規定する職を占める職員にあつては15年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第4条に規定する職員となつた日以後の期間の区分に応じた別表第1に掲げる額(条例第5条の3第1項に規定する育児短時間勤務職員等にあつては、その額に同項に規定する算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で人事委員会の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は第4条に規定する職員となつた日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあつては6年、実地修練を経た場合にあつては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第4条に規定する職員となつた日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、若しくは外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年京都府条例第5号)第2条第1項により派遣された場合又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年京都府条例第36号)第4条に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)若しくは同条例第12条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)であつた期間がある場合における当該職員に対する別表第1の適用については、当該休職の期間(休職者の給与に関する条例(昭和27年京都府条例第1号)第2条第1項又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)若しくは当該派遣の期間又は当該公益的法人等派遣職員若しくは退職派遣者であつた期間は同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
(昭43人委規則106―124・全改、昭45人委規則106―154・昭46人委規則106―165・昭49人委規則106―211・昭51人委規則106―220・昭53人委規則106―253・昭60人委規則106―350・昭63人委規則106―388・平2人委規則106―440・平14人委規則106―587・平19人委規則106―674・平20人委規則106―684・令3人委規則106―800・令5人委規則1―6・一部改正)
(昭53人委規則106―253・全改、平2人委規則106―440・令3人委規則106―800・一部改正)
(令5人委規則1―6・追加)
(支給の終了)
第8条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第2条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
(昭53人委規則106―253・追加、平2人委規則106―440・一部改正)
(昭40人委規則106―74・追加、昭53人委規則106―253・旧第8条繰下・一部改正、平2人委規則106―440・一部改正)
(昭40人委規則106―74・旧第7条繰下、昭44人委規則106―140・一部改正、昭53人委規則106―253・旧第10条繰下、昭54人委規則106―262・一部改正、昭60人委規則106―350・旧第12条繰上・一部改正、平2人委規則106―440・平14人委規則106―587・平20人委規則106―677・平20人委規則106―684・令3人委規則106―800・一部改正)
附則(平成2年人委規則106―440)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年人委規則106―452)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年人委規則1―4)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年人委規則106―467)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年人委規則106―478)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年人委規則106―493)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年人委規則106―507)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年人委規則106―524)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年人委規則106―527)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年人委規則106―538)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年人委規則106―551)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成14年人委規則106―587)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年京都府条例第36号)第12条第1号に規定する退職派遣者に係る改正の部分については、平成14年3月31日から施行する。
附則(平成14年人委規則106―604)
この規則は、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年京都府条例第46号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成15年1月1日)
附則(平成15年人委規則106―613)
この規則は、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年京都府条例第33号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成15年2月1日)
附則(平成16年人委規則106―617)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年人委規則106―624)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年人委規則106―636)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年人委規則106―641)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第2条第1項第2号の改正規定は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成17年人委規則106―645)
この規則は、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第47号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成18年1月1日)
附則(平成18年人委規則106―662)
この規則は、平成19年3月12日から施行する。
附則(平成19年人委規則106―674)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年人委規則106―677)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年人委規則106―684)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年人委規則106―688)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(病院に勤務する職員の初任給調整手当の特例)
4 医療職給料表(1)の適用を受ける職員で病院に勤務するもののうち、採用の日又は第3条の規定による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条に規定する職員となった日以後の期間が16年以上35年未満である職員に支給する初任給調整手当の月額は、当分の間、改正後の規則第6条第1項前段の規定にかかわらず、職員の区分及び当該期間の区分に応じた附則別表に掲げる額(職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第5条の3第1項に規定する育児短時間勤務職員等にあっては、その額に同項に規定する算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。
5 医療職給料表(1)の適用を受ける職員で病院に勤務するもののうち、採用の日又は改正後の規則第4条に規定する職員となった日以後の期間が35年以上である職員で人材確保のために特に必要があると認められる者として任命権者が人事委員会と協議して定めるものに支給する初任給調整手当の月額及び支給期間は、当分の間、改正後の規則第5条から第7条までの規定にかかわらず、人事委員会が別に定めるところによる。
附則別表
(令5人委規則106―820・全改)
職員の区分 期間の区分 | 1種 | 2種 | 3種 | 4種 | 5種 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
16年以上17年未満 | 415,600 | 369,500 | 309,200 | 251,700 | 185,000 |
17年以上18年未満 | 415,600 | 369,500 | 309,200 | 251,700 | 185,000 |
18年以上19年未満 | 415,600 | 369,500 | 309,200 | 251,700 | 185,000 |
19年以上20年未満 | 415,600 | 369,500 | 309,200 | 251,700 | 185,000 |
20年以上21年未満 | 415,600 | 369,500 | 309,200 | 251,700 | 185,000 |
21年以上22年未満 | 415,600 | 369,500 | 309,200 | 251,700 | 185,000 |
22年以上23年未満 | 415,600 | 369,500 | 309,200 | 251,700 | 185,000 |
23年以上24年未満 | 415,600 | 369,500 | 309,200 | 251,700 | 185,000 |
24年以上25年未満 | 415,600 | 369,500 | 309,200 | 251,700 | 185,000 |
25年以上26年未満 | 415,600 | 369,500 | 309,200 | 251,700 | 185,000 |
26年以上27年未満 | 406,800 | 361,500 | 302,600 | 246,500 | 181,800 |
27年以上28年未満 | 398,000 | 353,500 | 296,000 | 241,300 | 178,600 |
28年以上29年未満 | 375,700 | 333,800 | 279,700 | 227,300 | 168,500 |
29年以上30年未満 | 336,600 | 299,900 | 252,200 | 203,400 | 149,600 |
30年以上31年未満 | 297,700 | 266,100 | 224,600 | 179,800 | 130,700 |
31年以上32年未満 | 252,800 | 224,900 | 189,900 | 151,100 | 109,300 |
32年以上33年未満 | 207,600 | 183,700 | 155,000 | 122,500 | 88,000 |
33年以上34年未満 | 157,900 | 139,900 | 118,700 | 92,700 | 66,300 |
34年以上35年未満 | 97,500 | 88,200 | 76,200 | 59,500 | 42,700 |
備考 1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は改正後の規則第4条各号の職員となつた日以後の期間を示す。 2 この表において、「1種」とは改正後の規則第2条第1項第1号の職を占める職員を、「2種」とは同項第2号の職を占める職員を、「3種」とは同項第3号の職を占める職員を、「4種」とは同項第4号の職を占める職員を、「5種」とは同項第5号の職を占める職員をいう。 |
附則(平成22年人委規則106―706)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成22年4月1日から適用する。
(初任給調整手当の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の職員の初任給調整手当に関する規則の規定に基づいて支給された初任給調整手当は、改正後の規則の規定に基づく初任給調整手当の内払とみなす。
附則(平成24年人委規則106―720)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年人委規則106―730)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年人委規則106―736)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則6―2」という。)別表第9の2の規定、第3条の規定による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定及び次項の規定による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則等の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―688)附則別表の規定は平成26年4月1日から、改正後の規則6―2第60条第8項の規定は同年6月1日から適用する。
附則(平成28年人委規則106―745)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定及び次項の規定による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則等の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―688)附則別表の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(人事委員会規則106―688の一部改正)
3 職員の給与、勤務時間等に関する規則等の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―688)附則別表を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成28年人委規則106―765)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定及び次項の規定による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則等の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―688)附則別表の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(人事委員会規則106―688の一部改正)
3 職員の給与、勤務時間等に関する規則等の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―688)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年人委規則106―774)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定及び次項の規定による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則等の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―688)附則別表の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(人事委員会規則106―688の一部改正)
3 職員の給与、勤務時間等に関する規則等の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―688)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年人委規則106―783)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定及び次項の規定による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則等の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―688)附則別表の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(人事委員会規則106―688の一部改正)
3 職員の給与、勤務時間等に関する規則等の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―688)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年人委規則106―800)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年人委規則1―6)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年人委規則106―820)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の初任給調整手当に関する規則の規定及び次項の規定による改正後の職員の給与、勤務時間等に関する規則等の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―688)附則別表の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(人事委員会規則106―688の一部改正)
3 職員の給与、勤務時間等に関する規則等の一部を改正する規則(京都府人事委員会規則106―688)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第6条関係)
(平30人委規則106―783・全改、令3人委規則106―800・一部改正、令5人委規則1―6・旧別表・一部改正、令5人委規則106―820・一部改正)
その1
職員の区分 期間の区分 | 1項職員 | 2項職員 | ||||
1種 | 2種 | 3種 | 4種 | 5種 | ||
1年未満 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
415,600 | 369,500 | 309,200 | 251,700 | 185,000 | 51,100 | |
1年以上2年未満 | 415,600 | 369,500 | 309,200 | 251,700 | 185,000 | 51,100 |
2年以上3年未満 | 415,600 | 369,500 | 309,200 | 251,700 | 185,000 | 51,100 |
3年以上4年未満 | 415,600 | 369,500 | 309,200 | 251,700 | 185,000 | 51,100 |
4年以上5年未満 | 415,600 | 369,500 | 309,200 | 251,700 | 185,000 | 51,100 |
5年以上6年未満 | 415,600 | 369,500 | 309,200 | 251,700 | 185,000 | 51,100 |
6年以上7年未満 | 415,600 | 369,500 | 309,200 | 251,700 | 185,000 | 49,300 |
7年以上8年未満 | 415,600 | 369,500 | 309,200 | 251,700 | 185,000 | 47,500 |
8年以上9年未満 | 415,600 | 369,500 | 309,200 | 251,700 | 185,000 | 45,700 |
9年以上10年未満 | 415,600 | 369,500 | 309,200 | 251,700 | 185,000 | 43,900 |
10年以上11年未満 | 415,600 | 369,500 | 309,200 | 251,700 | 185,000 | 42,100 |
11年以上12年未満 | 415,600 | 369,500 | 309,200 | 251,700 | 185,000 | 40,300 |
12年以上13年未満 | 415,600 | 369,500 | 309,200 | 251,700 | 185,000 | 38,500 |
13年以上14年未満 | 415,600 | 369,500 | 309,200 | 251,700 | 185,000 | 36,700 |
14年以上15年未満 | 415,600 | 369,500 | 309,200 | 251,700 | 185,000 | 35,300 |
15年以上16年未満 | 415,600 | 369,500 | 309,200 | 251,700 | 185,000 | 33,900 |
16年以上17年未満 | 411,200 | 365,500 | 305,900 | 249,100 | 183,400 | 32,500 |
17年以上18年未満 | 406,800 | 361,500 | 302,600 | 246,500 | 181,800 | 31,100 |
18年以上19年未満 | 402,400 | 357,500 | 299,300 | 243,900 | 180,200 | 29,700 |
19年以上20年未満 | 398,000 | 353,500 | 296,000 | 241,300 | 178,600 | 28,300 |
20年以上21年未満 | 393,600 | 349,500 | 292,700 | 238,700 | 177,000 | 26,900 |
21年以上22年未満 | 375,700 | 333,800 | 279,700 | 227,300 | 168,500 | 26,300 |
22年以上23年未満 | 355,900 | 316,600 | 265,700 | 215,400 | 158,700 | 25,700 |
23年以上24年未満 | 336,600 | 299,900 | 252,200 | 203,400 | 149,600 | 24,700 |
24年以上25年未満 | 317,200 | 283,000 | 238,300 | 191,600 | 139,900 | 24,100 |
25年以上26年未満 | 297,700 | 266,100 | 224,600 | 179,800 | 130,700 | 23,500 |
26年以上27年未満 | 275,000 | 245,300 | 207,000 | 165,400 | 119,700 | 22,900 |
27年以上28年未満 | 252,800 | 224,900 | 189,900 | 151,100 | 109,300 | 22,300 |
28年以上29年未満 | 230,400 | 204,500 | 172,600 | 136,800 | 99,000 | 21,500 |
29年以上30年未満 | 207,600 | 183,700 | 155,000 | 122,500 | 88,000 | 21,200 |
30年以上31年未満 | 182,800 | 161,800 | 137,000 | 107,500 | 77,400 | 20,800 |
31年以上32年未満 | 157,900 | 139,900 | 118,700 | 92,700 | 66,300 | 20,200 |
32年以上33年未満 | 133,300 | 118,200 | 100,800 | 77,500 | 55,900 | 19,300 |
33年以上34年未満 | 97,500 | 88,200 | 76,200 | 59,500 | 42,700 | 18,400 |
34年以上35年未満 | 62,200 | 58,400 | 51,900 | 41,100 | 29,500 | 17,700 |
備考 1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条第1号若しくは第2号の職員となつた日以後の期間を示す。 2 この表において、「1項職員」とは第2条第1項に規定する職を占める職員を、「2項職員」とは同条第2項に規定する職を占める職員をいう。 3 この表において、「1種」とは第2条第1項第1号に規定する職を占める職員を、「2種」とは同項第2号に規定する職を占める職員を、「3種」とは同項第3号に規定する職を占める職員を、「4種」とは同項第4号に規定する職を占める職員を、「5種」とは同項第5号に規定する職を占める職員をいう。 |
その2
職員の区分 期間の区分 | 3項職員 | |
1種 | 2種 | |
1年未満 | 円 45,000 | 円 30,000 |
1年以上2年未満 | 45,000 | 30,000 |
2年以上3年未満 | 45,000 | 30,000 |
3年以上4年未満 | 41,500 | 27,800 |
4年以上5年未満 | 38,000 | 25,600 |
5年以上6年未満 | 34,500 | 23,400 |
6年以上7年未満 | 31,000 | 21,200 |
7年以上8年未満 | 27,500 | 19,000 |
8年以上9年未満 | 24,000 | 16,800 |
9年以上10年未満 | 20,500 | 14,600 |
10年以上11年未満 | 17,000 | 12,400 |
11年以上12年未満 | 13,500 | 10,200 |
12年以上13年未満 | 10,000 | 8,000 |
13年以上14年未満 | 6,500 | 5,800 |
14年以上15年未満 | 3,000 | 3,000 |
備考 1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条第3号若しくは第4号の職員となつた日以後の期間を示す。 2 この表において、「3項職員」とは第2条第3項に規定する職を占める職員をいう。 3 この表において、「1種」とは第2条第3項第1号に規定する職を占める職員を、「2種」とは同項第2号に規定する職を占める職員をいう。 |
別表第2(第7条の2関係)
(令5人委規則1―6・追加、令5人委規則106―820・一部改正)
その1
職員の区分 期間の区分 | 2項職員 |
1年未満 | 円 |
35,800 | |
1年以上2年未満 | 35,800 |
2年以上3年未満 | 35,800 |
3年以上4年未満 | 35,800 |
4年以上5年未満 | 35,800 |
5年以上6年未満 | 35,800 |
6年以上7年未満 | 34,500 |
7年以上8年未満 | 33,300 |
8年以上9年未満 | 32,000 |
9年以上10年未満 | 30,700 |
10年以上11年未満 | 29,500 |
11年以上12年未満 | 28,200 |
12年以上13年未満 | 27,000 |
13年以上14年未満 | 25,700 |
14年以上15年未満 | 24,700 |
15年以上16年未満 | 23,700 |
16年以上17年未満 | 22,800 |
17年以上18年未満 | 21,800 |
18年以上19年未満 | 20,800 |
19年以上20年未満 | 19,800 |
20年以上21年未満 | 18,800 |
21年以上22年未満 | 18,400 |
22年以上23年未満 | 18,000 |
23年以上24年未満 | 17,300 |
24年以上25年未満 | 16,900 |
25年以上26年未満 | 16,500 |
26年以上27年未満 | 16,000 |
27年以上28年未満 | 15,600 |
28年以上29年未満 | 15,100 |
29年以上30年未満 | 14,800 |
30年以上31年未満 | 14,600 |
31年以上32年未満 | 14,100 |
32年以上33年未満 | 13,500 |
33年以上34年未満 | 12,900 |
34年以上35年未満 | 12,400 |
備考 1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条第1号若しくは第2号の職員となつた日以後の期間を示す。 2 この表において「2項職員」とは、第2条第2項に規定する職を占める職員をいう。 |
その2
職員の区分 期間の区分 | 3項職員 | |
1種 | 2種 | |
1年未満 | 円 | 円 |
31,500 | 21,000 | |
1年以上2年未満 | 31,500 | 21,000 |
2年以上3年未満 | 31,500 | 21,000 |
3年以上4年未満 | 29,100 | 19,500 |
4年以上5年未満 | 26,600 | 17,900 |
5年以上6年未満 | 24,200 | 16,400 |
6年以上7年未満 | 21,700 | 14,800 |
7年以上8年未満 | 19,300 | 13,300 |
8年以上9年未満 | 16,800 | 11,800 |
9年以上10年未満 | 14,400 | 10,200 |
10年以上11年未満 | 11,900 | 8,700 |
11年以上12年未満 | 9,500 | 7,100 |
12年以上13年未満 | 7,000 | 5,600 |
13年以上14年未満 | 4,600 | 4,100 |
14年以上15年未満 | 2,100 | 2,100 |
備考 1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条第3号若しくは第4号の職員となつた日以後の期間を示す。 2 この表において「3項職員」とは、第2条第3項に規定する職を占める職員をいう。 3 この表において「1種」とは、第2条第3項第1号に規定する職を占める職員をいい、「2種」とは、同項第2号に規定する職を占める職員をいう。 |