○職員の特地勤務手当等に関する規則
昭和45年12月24日
京都府人事委員会規則6―34
昭和45年5月1日適用
人事委員会は、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)及び職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年京都府条例第34号)に基づき、職員の特地勤務手当等に関し次の人事委員会規則を定める。
職員の特地勤務手当等に関する規則
(平4人委規則1―4・改称)
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「条例」という。)第14条の2及び第14条の3の規定により、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭63人委規則106―394・平4人委規則1―4・一部改正)
(特地公署)
第2条 条例第14条の2第1項に規定する公署(以下「特地公署」という。)は、別表第1に掲げるとおりとする。
(昭46人委規則106―157・昭47人委規則106―172・昭和57人委規則106―313・昭63人委規則106―394・平4人委規則1―4・一部改正)
(準特地公署)
第2条の2 条例第14条の3第1項の人事委員会が指定する公署(以下「準特地公署」という。)は、別表第2に掲げるとおりとする。
(昭63人委規則106―394・追加、平4人委規則1―4・一部改正)
級別区分 | 支給割合 |
6級地 | 100分の25 |
5級地 | 100分の20 |
4級地 | 100分の16 |
3級地 | 100分の12 |
2級地 | 100分の8 |
1級地 | 100分の4 |
(昭46人委規則106―157・昭47人委規則106―172・昭57人委規則106―313・昭63人委規則106―394・平4人委規則1―4・一部改正)
(昭55人委規則106―283・全改、平4人委規則1―4・平18人委規則106―651・平22人委規則106―698・平28人委規則106―754・一部改正)
(特地勤務手当に準ずる手当)
第5条 条例第14条の3第1項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給は、職員が公署を異にする異動(採用及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年京都府条例第36号)第2条第3項第1号に規定する職員派遣から職務に復帰したことを含む。以下同じ。)又は公署の移転(以下「異動等」という。)に伴つて住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して3年(当該異動等の日から起算して3年を経過する際その有する技術、経験等に照らし、3年を超えて引き続き異動等の直後の公署に勤務させることが必要であると任命権者が認めた者にあつては、6年)に達する日をもつて終わる。ただし、当該職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもつてその支給は終わる。
(1) 職員が特地公署若しくは準特地公署以外の公署に異動した場合又は職員の在勤する公署が移転等のため、特地公署若しくは準特地公署に該当しないこととなつた場合 当該異動又は移転等の日の前日
(2) 職員が他の特地公署若しくは準特地公署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合(当該公署が引き続き特地公署又は準特地公署に該当する場合に限る。) 住居の移転の日の前日
2 前項の規定による手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、異動等の日から起算して5年に達するまでの間は100分の4、同日から起算して5年に達した後は100分の2を乗じて得た額とする。
(昭46人委規則106―157・昭47人委規則106―172・昭63人委規則106―394・平元人委規則106―420・平4人委規則1―4・平14人委規則106―590・平20人委規則106―684・一部改正)
第6条 条例第14条の3第2項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員は、新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員のうち、その特地公署又は準特地公署に該当することとなつた日(以下「指定日」という。)前に当該公署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した職員で、指定日において、当該異動の日から起算して3年を経過していないものとする。
(昭63人委規則106―394・一部改正)
(昭63人委規則106―394・一部改正)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(昭63人委規則106―394・一部改正、平13人委規則106―582・旧第9条繰上)
附則(平成4年人委規則1―4)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年人委規則106―474)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年人委規則106―487)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年9月1日から適用する。
附則(平成7年人委規則106―504)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年人委規則106―510)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年人委規則106―518)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年人委規則106―557)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年人委規則106―582)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年人委規則106―590)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年人委規則106―610)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年人委規則106―618)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年人委規則106―625)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年人委規則106―637)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年人委規則106―642)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年人委規則106―649)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年人委規則106―651)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年人委規則106―665)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年人委規則106―677)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年人委規則106―684)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年人委規則106―689)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年人委規則106―698)抄
1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
3 平成24年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の職員の特地勤務手当等に関する規則第4条の規定の適用については、同条中「地域手当の額」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる字句とする。
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで | 地域手当の額からその者の給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の4を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額 |
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | 地域手当の額からその者の給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額 |
附則(平成25年人委規則106―727)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(特地公署とされていた公署に勤務する職員の特地勤務手当の月額に関する経過措置)
2 この規則による改正後の職員の特地勤務手当等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条に定めるもののほか、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「条例」という。)第14条の2第1項に規定する特地公署(以下「特地公署」という。)とされていた公署は、平成28年3月31日までの間、特地公署とする。
3 前項の規定により特地公署とされた公署に勤務する職員の条例第14条の2第2項の規定による特地勤務手当の月額は、改正後の規則第3条の規定にかかわらず、給料及び扶養手当の月額の合計額に当該公署の施行日の前日における級別区分に係る支給割合を乗じて得た額に、施行日から平成26年3月31日までの間にあっては100分の100を、同年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては100分の70を、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(級別区分が下位となった特地公署に勤務する職員の特地勤務手当の月額に関する経過措置)
4 施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位となった公署に勤務する職員の条例第14条の2第2項の規定による特地勤務手当の月額は、改正後の規則第3条の規定にかかわらず、平成28年3月31日までの間(その期間内に当該下位となった公署が級別区分の異なる特地公署に該当することとなった場合又は特地公署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、同条の規定による特地勤務手当の月額に給料及び扶養手当の月額の合計額に当該公署の施行日の前日における級別区分に係る支給割合から施行日における級別区分に係る支給割合を減じた割合を乗じて得た額に施行日から平成26年3月31日までの間にあっては100分の100を、同年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては100分の70を、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算して得た額とする。
附則(平成28年人委規則106―754)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年人委規則106―786)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年人委規則106―830)
この規則は、令和6年10月7日から施行する。
別表第1 特地公署(第2条関係)
(平31人委規則106―786・全改)
公署名 | 所在地 | 級別区分 |
南丹警察署知井駐在所 | 南丹市美山町中穴原6の6 | 1級地 |
南丹警察署鶴ケ岡駐在所 | 南丹市美山町鶴ケ岡橋戸10の1 |
別表第2 準特地公署(第2条の2関係)
(平31人委規則106―786・全改、令6人委規則106―830・一部改正)
公署名 | 所在地 |
農林水産技術センター畜産センター碇高原牧場 | 京丹後市丹後町碇1 |
南丹土木事務所美山出張所 | 南丹市美山町安掛中野25の1 |
大野ダム総合管理事務所 | 南丹市美山町樫原中ノ山48の5 |
北桑田高等学校美山分校 | 南丹市美山町上平屋梁ケ瀬9の2 |
下鴨警察署久多駐在所 | 京都市左京区久多下の町558の2 |
右京警察署黒田駐在所 | 京都市右京区京北宮町宮野91の1 |
南丹警察署大野駐在所 | 南丹市美山町三埜後田16の1 |
南丹警察署平屋駐在所 | 南丹市美山町上平屋奥谷2の1 |
南丹警察署宮島駐在所 | 南丹市美山町和泉蛭子30の1 |
南丹警察署宮脇駐在所 | 南丹市美山町宮脇中道35の2 |
宮津警察署朝妻駐在所 | 与謝郡伊根町字井室小字荒堀191の2 |
宮津警察署伊根駐在所 | 与謝郡伊根町字平田小字別添93の14 |
宮津警察署筒川駐在所 | 与謝郡伊根町字本坂小字シトウ319 |
宮津警察署本庄駐在所 | 与謝郡伊根町字本庄上小字毘沙門下1018 |