○非常災害時等の緊急業務等に従事する職員の特殊勤務手当について
昭和47年3月17日
人事委員会公示第141号
昭和47年1月1日適用
人事委員会は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年京都府条例第29号)第15条の2の規定に基づき必要な事項について、次のように定めた。
非常災害時等の緊急業務等に従事する職員の特殊勤務手当について
1 職員の特殊勤務手当に関する条例第15条の2第1項の「心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める程度」は、同項各号の業務ごとに、次に掲げるとおりとする。
ア 職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第16条の2第1項に規定する週休日等(同条例第18条第1項後段の人事委員会規則で定める日を含む。以下「週休日等」という。)については、業務に従事した期間が終日に及ぶ程度(日中8時間程度とする。以下同じ。)又はこれと同程度であること。
イ 週休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が4時間である日については、当該日の正規の勤務時間が午前8時30分から午後0時30分までの職員にあつては業務に従事した時間が正規の勤務時間以外の時間のうち、午後0時30分から午後8時まで若しくは午前2時から午前8時まで又はこれらと同程度であること、その他の職員にあつてはこれらと同程度であること。
ウ その他の日については、業務に従事した時間が正規の勤務時間以外の時間のうち、午後5時15分から午後11時まで若しくは午前2時から午前8時まで又はこれらと同程度であること。
(2) 第1項第1号ウの業務
週休日等については業務に従事した時間が引き続き4時間程度、週休日等に当たる日以外の日については業務に従事した時間が正規の勤務時間以外の時間において引き続き4時間程度であること。
その日において業務に従事した時間(就寝時間等は含まない。)が8時間程度であること。
(4) 第1項第3号イの業務
週休日等については業務に従事した時間が4時間程度、週休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が4時間である日については業務に従事した時間が正規の勤務時間以外の時間において4時間程度であること。
(5) 第1項第4号の業務
週休日等については業務に従事した時間が引き続き3時間程度、週休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が4時間である日については業務に従事した時間が正規の勤務時間以外の時間において引き続き3時間程度であること。
(平成元年5月7日施行)
(昭55人委公示237・昭59人委告示293・平元人委告示2・平7人委告示27・平17人委告示59・平31人委告示80・一部改正)
2 職員の特殊勤務手当に関する条例第15条の2第1項第3号の「人事委員会が定める対外運動競技等」は、次に掲げる要件に該当する対外運動競技等とする。
(1) その競技会等が国若しくは地方公共団体が開催するもの又は学校体育団体、教育研究団体若しくは学校教育活動の振興に寄与する団体(いずれも任命権者が認めるものに限る。)が開催するものであること。
(2) その競技会等への参加が学校により直接計画・実施されたものであること。(すなわち学校教育活動として行われるものであること。)
(昭55人委公示237・平31人委告示80・一部改正)
3 職員の特殊勤務手当に関する条例第15条の2第2項第1号の「人事委員会が認める場合」は、被害が特に甚大な非常災害の際に、学校の管理下において行われる学校の施設等に避難している児童生徒等の救援業務に従事した時間が第1項第1号ア、イ又はウに定める程度である場合とする。
(平成10年4月1日施行)
(平10人委告示42・追加)
4 前項の「被害が特に甚大な非常災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象による災害又は大規模な火事若しくは爆発、列車転覆若しくは船舶の沈没その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する事故による災害で、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第24条に規定する非常災害対策本部又は同法第28条の2に規定する緊急災害対策本部が設置されるものをいう。
(平成10年4月1日施行)
(平10人委告示42・追加)
5 職員の特殊勤務手当に関する条例第15条の2第2項第3号の「人事委員会が認める場合」は、業務に従事した時間が第1項第1号ア、イ又はウに定める程度である場合とする。
(昭和60年1月1日施行)
(昭59人委告示293・追加、平10人委告示42・旧第3項繰下)
6 職員の特殊勤務手当に関する条例第15条の2第2項第5号の「人事委員会が認める場合」は、業務に従事した時間が終日に及ぶ程度である場合又はこれと同程度であると任命権者が認める場合とする。
(平31人委告示80・追加)
改正文(平成17年人委告示第59号)
平成17年4月1日から適用する。
改正文(平成20年人委告示第67号)抄
平成20年10月1日から適用する。
改正文(平成31年人委告示第80号)抄
平成31年4月1日から施行する。