○人事委員会の定める職員等について
昭和43年4月5日
京都府人事委員会公示第102号
人事委員会は、京都府人事委員会規則6―29(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和42年改正条例附則第11項の規定に基づく給料月額の決定等)第3条の規定に基づき、人事委員会の定める職員等について次のように定めた。
人事委員会の定める職員等について
京都府人事委員会規則6―29(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の昭和42年改正条例附則第11項の規定に基づく給料月額の決定等)第3条に規定する「人事委員会の定める職員」および「人事委員会の定める期間を増減した期間」については、京都府人事委員会公示第101号(給料の切替え等)第1の例による。