○建築士法の規定により意見を求められて出頭した参考人の費用弁償条例
昭和25年9月11日
京都府条例第53号
建築士法の規定により意見を求められて出頭した参考人の費用弁償条例をここに公布する。
建築士法の規定により意見を求められて出頭した参考人の費用弁償条例
第1条 建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第3項の規定により意見を求められて出頭した参考人に対し旅費を支給する。
(平6条例18・一部改正)
第2条 前条の規定により支給する旅費の額は、京都府旅費条例(昭和25年京都府条例第43号)中4級の職務にある者相当額とする。
(昭35条例32・昭60条例34・平17条例47・平19条例25・平22条例2・一部改正)
第3条 旅費の支給方法は、京都府旅費条例の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第3条、第4条、第7条および第8条の規定を除き、昭和35年10月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた報酬または手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による報酬または手当の内払とみなす。
附則(昭和60年条例第34号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(建設業法による参考人の費用弁償条例等の一部改正に伴う経過措置)
25 附則第13項から前項までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第47号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条、第4条及び第6条の規定並びに附則第7項から附則第31項までの規定 平成18年4月1日
附則(平成19年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。