○土地収用法に基づくあつせん委員及び仲裁委員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和30年12月22日
京都府条例第40号
〔土地収用法第15条の3の規定によるあつ旋委員の報酬及び費用弁償条例〕をここに公布する。
土地収用法に基づくあつせん委員及び仲裁委員の報酬及び費用弁償に関する条例
(平14条例30・改称)
第1条 土地収用法(昭和26年法律第219号)第15条の3の規定によるあつせん委員及び同法第15条の8の規定による仲裁委員には、この条例の定めるところにより報酬を支給するほか、職務のために要する費用の弁償として旅費を支給する。
(平14条例30・一部改正)
第2条 報酬は、日額1万3,900円とする。
(昭35条例32・昭38条例5・昭39条例32・昭42条例26・昭46条例26・昭48条例36・昭49条例44・昭52条例5・昭54条例33・昭59条例1・昭63条例1・平4条例1・平8条例4・平17条例48・一部改正)
第3条 旅費は、京都府旅費条例(昭和25年京都府条例第43号)中7級の職務にある者相当の額とする。
(昭32条例39・昭60条例34・平17条例47・一部改正)
第4条 旅費の支給方法は、京都府旅費条例の例による。
(平19条例25・平22条例2・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月1日から適用する。
附則(昭和32年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
42 附則第25項から前項までの規定による改正後の費用弁償等に関する条例の規定(暫定手当に関する改正規定を除く。)は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
(昭34条例20・旧第54項繰上、昭35条例30・旧第53項繰下、昭36条例41・旧第55項繰下、昭39条例82・旧第57項繰上、旧第54項繰上、昭42条例27・旧第49項繰下・一部改正、昭45条例34・旧第51項繰上・一部改正)
附則(昭和35年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第3条、第14条、第7条および第8条の規定を除き、昭和35年10月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた報酬または手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による報酬または手当の内払とみなす。
附則(昭和38年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第14条の規定は、昭和38年4月1日から施行する。
(給料等の内払)
2 改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた給料、報酬もしくは手当または期末手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬もしくは手当または期末手当の内払とみなす。
附則(昭和39年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第7条の規定は、昭和39年4月1日から施行する。
(給料等の内払い)
2 改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた報酬、給料もしくは手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による報酬、給料もしくは手当の内払いとみなす。
附則(昭和42年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた給料、報酬または手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬または手当の内払とみなす。
附則(昭和46年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。
(給料等の内払)
2 改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた給料、報酬または手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬または手当の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
2 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた給料、報酬または手当は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬または手当の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降において既に支払われた給料、報酬又は手当は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬又は手当の内払とみなす。
附則(昭和52年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、昭和52年2月1日から適用する。
2 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降において既に支払われた給料、報酬又は手当は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬又は手当の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、昭和54年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降において既に支払われた給料、報酬又は手当は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬又は手当の内払とみなす。
附則(昭和59年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のそれぞれの条例(次項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定(京都府教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例第3条第4号の規定を除く。)は、昭和59年3月1日から適用する。
2 改正後のそれぞれの条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された給料、報酬又は手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬又は手当の内払とみなす。
附則(昭和60年条例第34号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(建設業法による参考人の費用弁償条例等の一部改正に伴う経過措置)
25 附則第13項から前項までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和63年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)第2条、第6条及び第7条の規定、次項から附則第8項までの規定並びに附則第11項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号。附則第8項において「改正後の退職手当条例」という。)第2条第1項及び第7条の規定は昭和53年4月15日(以下「適用日」という。)から、この条例による改正後のそれぞれの条例(附則第9項において「改正後のそれぞれの条例」という。)中給料又は報酬の額を定める規定は昭和63年3月1日から適用する。
(給与の内払等)
9 改正後のそれぞれの条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された給料、報酬又は手当(退職手当を除く。以下この項において同じ。)は、改正後のそれぞれの条例の規定に基づく給料、報酬又は手当の内払とみなす。
附則(平成4年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、平成4年3月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後のそれぞれの条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された給料、報酬又は手当は、改正後のそれぞれの条例の規定に基づく給料、報酬又は手当の内払とみなす。
附則(平成8年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、平成8年3月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後のそれぞれの条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された給料、報酬又は手当は、改正後のそれぞれの条例の規定に基づく給料、報酬又は手当の内払とみなす。
附則(平成14年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第47号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条、第4条及び第6条の規定並びに附則第7項から附則第31項までの規定 平成18年4月1日
附則(平成17年条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。