○京都府漁業調整委員会委員及び京都府内水面漁場管理委員会委員の報酬並びに費用弁償条例
昭和28年4月1日
京都府条例第25号
京都府漁業調整委員会委員及び京都府内水面漁場管理委員会委員の報酬並びに費用弁償条例をここに公布する。
京都府漁業調整委員会委員及び京都府内水面漁場管理委員会委員の報酬並びに費用弁償条例
(目的)
第1条 京都府漁業調整委員会委員及び京都府内水面漁場管理委員会委員には、この条例の定めるところにより報酬を支給する外、職務のために要する費用の弁償として旅費を支給する。
(委員の定義)
第2条 この条例において「京都府漁業調整委員会委員」とは、次に掲げる委員をいう。
(1) 漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第136条第1項の規定により主務大臣が定めた京都海区の海区漁業調整委員会の委員
(2) 法第147条第1項の規定により設置した連合海区漁業調整委員会の委員
(3) 法第137条第5項の規定により知事が選任した専門委員
2 この条例において「京都府内水面漁場管理委員会委員」とは、次に掲げる委員をいう。
(1) 法第172条第2項の規定により知事が選任した委員
(2) 法第173条において準用する法第137条第5項の規定により知事が選任した専門委員
(昭29条例32・令2条例34・一部改正)
(報酬及び費用弁償の額)
第3条 委員の報酬及び旅費の額は、次のとおりとする。
(1) 報酬 会長 日額 14,800円
委員 日額 13,900円
(2) 旅費 京都府旅費条例(昭和25年京都府条例第43号)中7級の職務にある者相当の額とする。
(昭35条例31・全改、昭38条例5・昭38条例35・昭42条例26・昭46条例26・昭48条例36・昭49条例44・昭52条例5・昭54条例33・昭59条例1・昭60条例34・昭63条例1・平4条例1・平8条例4・平17条例47・平17条例48・一部改正)
(支給方法)
第4条 報酬は、委員会の出席日数に応じ支給し、旅費の支給方法は、京都府旅費条例の例による。
(昭35条例31・平19条例25・平22条例2・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月23日から適用する。
附則(昭和32年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第2条中第5条第2項の改正規定は、昭和35年6月15日から、第1条、第3条、第4条、第6条および第10条の規定ならびに第2条中第2条、第5条中第2条、第7条中第2条、第8条中第2条、第9条中第2条および第11条中第3条の改正規定は、昭和35年10月1日から適用する。
(給料等の内払)
2 改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた給料、報酬もしくは手当または期末手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬もしくは手当または期末手当の内払とみなす。
附則(昭和38年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第14条の規定は、昭和38年4月1日から施行する。
(給料等の内払)
2 改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた給料、報酬もしくは手当または期末手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬もしくは手当または期末手当の内払とみなす。
附則(昭和38年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給料等の内払)
2 改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた給料、報酬もしくは手当または期末手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬もしくは手当または期末手当の内払とみなす。
附則(昭和42年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた給料、報酬または手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬または手当の内払とみなす。
附則(昭和46年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。
(給料等の内払)
2 改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた給料、報酬または手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬または手当の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
2 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた給料、報酬または手当は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬または手当の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降において既に支払われた給料、報酬又は手当は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬又は手当の内払とみなす。
附則(昭和52年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、昭和52年2月1日から適用する。
2 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降において既に支払われた給料、報酬又は手当は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬又は手当の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、昭和54年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降において既に支払われた給料、報酬又は手当は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬又は手当の内払とみなす。
附則(昭和59年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のそれぞれの条例(次項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定(京都府教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例第3条第4号の規定を除く。)は、昭和59年3月1日から適用する。
2 改正後のそれぞれの条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された給料、報酬又は手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬又は手当の内払とみなす。
附則(昭和60年条例第34号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(建設業法による参考人の費用弁償条例等の一部改正に伴う経過措置)
25 附則第13項から前項までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和63年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)第2条、第6条及び第7条の規定、次項から附則第8項までの規定並びに附則第11項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号。附則第8項において「改正後の退職手当条例」という。)第2条第1項及び第7条の規定は昭和53年4月15日(以下「適用日」という。)から、この条例による改正後のそれぞれの条例(附則第9項において「改正後のそれぞれの条例」という。)中給料又は報酬の額を定める規定は昭和63年3月1日から適用する。
(給与の内払等)
9 改正後のそれぞれの条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された給料、報酬又は手当(退職手当を除く。以下この項において同じ。)は、改正後のそれぞれの条例の規定に基づく給料、報酬又は手当の内払とみなす。
附則(平成4年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、平成4年3月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後のそれぞれの条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された給料、報酬又は手当は、改正後のそれぞれの条例の規定に基づく給料、報酬又は手当の内払とみなす。
附則(平成8年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、平成8年3月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後のそれぞれの条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された給料、報酬又は手当は、改正後のそれぞれの条例の規定に基づく給料、報酬又は手当の内払とみなす。
附則(平成17年条例第47号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条、第4条及び第6条の規定並びに附則第7項から附則第31項までの規定 平成18年4月1日
附則(平成17年条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第34号)抄
1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。