○京都府労働委員会の委員等の報酬並びに費用弁償及びその支給方法に関する条例
昭和27年12月25日
京都府条例第42号
〔京都府地方労働委員会の委員等の報酬並びに費用弁償及びその支給方法に関する条例〕をここに公布する。
京都府労働委員会の委員等の報酬並びに費用弁償及びその支給方法に関する条例
(平16条例47・改称)
第1条 京都府労働委員会の委員(以下「労働委員」という。)、特別調整委員及びあつせん員の報酬及び費用弁償は、この条例の定めるところによりこれを支給する。
(昭32条例9・平16条例47・一部改正)
第2条 前条の報酬は、次のとおりとする。ただし、府職員の身分を有する者については、これを支給しない。
(1) 労働委員
会長である労働委員 月額 279,000円
公益委員 月額 269,700円
その他の労働委員 月額 251,100円
(2) 特別調整委員及びあつせん員
特別調整委員及びあつせん員 日額 13,900円
(昭27条例46・昭29条例1・昭32条例38・昭35条例31・昭38条例5・昭38条例35・昭42条例26・昭46条例26・昭48条例36・昭49条例44・昭52条例5・昭54条例33・昭59条例1・昭63条例1・平4条例1・平8条例4・平17条例48・一部改正)
第3条 月額の報酬は、次に定めるところにより支給する。
(1) 報酬は、毎月支給する。
(2) 新たに任命された労働委員にはその日から報酬を支給し、職の異動により報酬の額に変更が生じた労働委員にはその日から変更後の額の報酬を支給する。
(3) 労働委員が任期満了、退職、失職又は罷免によりその職でなくなつたときは、その日まで報酬を支給する。
(4) 前2号の規定により報酬を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによつて計算する。
(5) 労働委員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。
(6) 前各号に定めるもののほか、報酬の支給方法に関しては、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)の適用を受ける職員の例による。
2 日額の報酬は、現に職務に従事した日に対してその都度支給する。
(昭63条例1・全改、平19条例36・一部改正)
第4条 労働委員、特別調整委員及びあつせん員が職務のため旅行したときは、費用弁償として京都府旅費条例(昭和25年京都府条例第43号)による次の旅費を支給する。ただし、府職員の身分を有する者については府職員としての職務の級による旅費を支給する。
(1) 会長である労働委員 指定職の職務にある者
(2) 会長以外の労働委員 指定職の職務にある者
(3) 特別調整委員及びあつせん員 7級の職務にある者
(昭32条例9・全改、昭32条例39・昭48条例26・昭51条例17・昭60条例34・平17条例47・一部改正)
第5条 旅費の支給方法は、京都府旅費条例の例による。
(昭35条例31・平19条例25・平22条例2・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年8月1日から適用する。但し、特別調整委員及びあつ旋員の報酬にあつては、昭和27年9月1日から適用する。
附則(昭和27年条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
2 従前のそれぞれの条例の規定により、昭和27年11月1日以降において、既に支給を受けた報酬及び給料は、この条例の規定による報酬及び給料の内払とみなす。
附則(昭和29年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
2 従前のそれぞれの条例の規定により、昭和29年1月1日以後において、既に支給された報酬又は給料は、この条例の規定による報酬又は給料の内払とみなす。
附則(昭和32年条例第9号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和32年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和32年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
42 附則第25項から前項までの規定による改正後の費用弁償等に関する条例の規定(暫定手当に関する改正規定を除く。)は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
(昭34条例20・旧第54項繰上、昭35条例30・旧第53項繰下、昭36条例41・旧第55項繰下、昭39条例82・旧第57項繰上・旧第54項繰上、昭42条例27・旧第49項繰下・一部改正、昭45条例34・旧第51項繰上・一部改正)
附則(昭和35年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第2条中第5条第2項の改正規定は、昭和35年6月15日から、第1条、第3条、第4条、第6条および第10条の規定ならびに第2条中第2条、第5条中第2条、第7条中第2条、第8条中第2条、第9条中第2条および第11条中第3条の改正規定は、昭和35年10月1日から適用する。
(給料等の内払)
2 改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた給料、報酬もしくは手当または期末手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬もしくは手当または期末手当の内払とみなす。
附則(昭和38年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第14条の規定は、昭和38年4月1日から施行する。
(給料等の内払)
2 改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた給料、報酬もしくは手当または期末手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬もしくは手当または期末手当の内払とみなす。
附則(昭和38年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給料等の内払)
2 改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた給料、報酬もしくは手当または期末手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬もしくは手当または期末手当の内払とみなす。
附則(昭和42年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた給料、報酬または手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬または手当の内払とみなす。
附則(昭和46年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。
(給料等の内払)
2 改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた給料、報酬または手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬または手当の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の京都府旅費条例等の規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
附則(昭和48年条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
2 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた給料、報酬または手当は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬または手当の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降において既に支払われた給料、報酬又は手当は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬又は手当の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第17号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、次項に定めるものを除き、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
附則(昭和52年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、昭和52年2月1日から適用する。
2 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降において既に支払われた給料、報酬又は手当は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬又は手当の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、昭和54年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、この条例の適用の日以降において既に支払われた給料、報酬又は手当は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬又は手当の内払とみなす。
附則(昭和59年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のそれぞれの条例(次項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定(京都府教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例第3条第4号の規定を除く。)は、昭和59年3月1日から適用する。
2 改正後のそれぞれの条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された給料、報酬又は手当は、改正後のそれぞれの条例の規定による給料、報酬又は手当の内払とみなす。
附則(昭和60年条例第34号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(建設業法による参考人の費用弁償条例等の一部改正に伴う経過措置)
25 附則第13項から前項までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和63年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の知事等の給与条例」という。)第2条、第6条及び第7条の規定、次項から附則第8項までの規定並びに附則第11項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(昭和31年京都府条例第30号。附則第8項において「改正後の退職手当条例」という。)第2条第1項及び第7条の規定は昭和53年4月15日(以下「適用日」という。)から、この条例による改正後のそれぞれの条例(附則第9項において「改正後のそれぞれの条例」という。)中給料又は報酬の額を定める規定は昭和63年3月1日から適用する。
(給与の内払等)
9 改正後のそれぞれの条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された給料、報酬又は手当(退職手当を除く。以下この項において同じ。)は、改正後のそれぞれの条例の規定に基づく給料、報酬又は手当の内払とみなす。
附則(平成4年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、平成4年3月1日から適用する。
(給与の内払)
9 改正後のそれぞれの条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された給料、報酬又は手当は、改正後のそれぞれの条例の規定に基づく給料、報酬又は手当の内払とみなす。
附則(平成8年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、平成8年3月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後のそれぞれの条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて支給された給料、報酬又は手当は、改正後のそれぞれの条例の規定に基づく給料、報酬又は手当の内払とみなす。
附則(平成16年条例第47号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第47号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条、第4条及び第6条の規定並びに附則第7項から附則第31項までの規定 平成18年4月1日
附則(平成17年条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 施行日の前日において、教育委員会委員、教育長、公安委員会の委員、選挙管理委員、監査委員、人事委員会の委員、労働委員会の委員又は収用委員会委員の職にある者が当該特別職として受ける給料若しくは報酬(月額をもって支給されるものに限る。)、地域手当、期末手当又は期末特別手当の額は、同日を含む任期に係る期間は、第3条から第10条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、第3条から第10条までの規定による改正前のそれぞれの条例に定める額とする。
5 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第47号)附則第14項の規定の適用を受ける職員であって、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第4条第1項第6号に規定する指定職給料表の適用を受けるもの及び前項の規定の適用を受ける特別職については、第15条の規定による改正前の職員の管理職手当等の月額の特例等に関する条例第2条から第10条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第2条 | 特例期間において、同条例第4条の2 | 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第47号)附則第14項の規定の適用を受ける期間において、同条例附則第17項の規定により読み替えて適用される職員の給与等に関する条例第4条の2 |
調整手当 | 地域手当 | |
除く。次条において同じ | 除く | |
月額は、同条例第4条の2 | 月額は、同条 | |
第3条 | 特例期間 | 京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第48号)附則第4項の規定の適用を受ける期間 |
京都府教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和24年京都府条例第9号)第3条第1号 | 同項 | |
同号 | 同項 | |
手当 | 手当(地域手当(期末特別手当の額の算出の基礎となるものを除く。)を除く。) | |
第4条 | 特例期間 | 京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第48号)附則第4項の規定の適用を受ける期間 |
京都府教育委員会委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和24年京都府条例第10号)第2条第1号 | 同項 | |
同号に規定する額 | 同項の規定により定められる額 | |
第5条 | 特例期間 | 京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第48号)附則第4項の規定の適用を受ける期間 |
京都府公安委員会の委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和23年京都府条例第8号)第2条 | 同項 | |
同条に規定する額 | 同項の規定により定められる額 | |
第6条 | 特例期間 | 京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第48号)附則第4項の規定の適用を受ける期間 |
京都府選挙管理委員の報酬並びに費用弁償条例(昭和21年京都府条例第17号)第2条第1号 | 同項 | |
同号に規定する額 | 同項の規定により定められる額 | |
第7条 | 特例期間 | 京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第48号)附則第4項の規定の適用を受ける期間 |
京都府監査委員の報酬及び給与並びに費用弁償及び旅費に関する条例(平成3年京都府条例第18号)第3条 | 同項 | |
同条に規定する額 | 同項の規定により定められる額 | |
調整手当 | 地域手当 | |
除く。次条において同じ | 除く | |
同条例第3条第2項に規定する額 | 同項の規定により定められる額 | |
第8条 | 特例期間 | 京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第48号)附則第4項の規定の適用を受ける期間 |
京都府人事委員会の委員の報酬、給料並びに費用弁償、旅費及びその他の給与条例(昭和26年京都府条例第22号)第2条 | 同項 | |
同条に規定する額 | 同項の規定により定められる額 | |
手当 | 手当(地域手当(期末手当の額の算出の基礎となるものを除く。)を除く。) | |
同条第1項に規定する額 | 同項の規定により定められる額 | |
第9条 | 特例期間 | 京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第48号)附則第4項の規定の適用を受ける期間 |
京都府労働委員会の委員等の報酬並びに費用弁償及びその支給方法に関する条例(昭和27年京都府条例第42号)第2条第1号 | 同項 | |
同号に規定する額 | 同項の規定により定められる額 | |
第10条 | 特例期間 | 京都府知事、副知事及び出納長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年京都府条例第48号)附則第4項の規定の適用を受ける期間 |
京都府収用委員会委員及び予備委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和26年京都府条例第38号)第2条 | 同項 | |
同条に規定する額 | 同項の規定により定められる額 |
附則(平成19年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。