○京都府特別職報酬等審議会規則
昭和39年8月4日
京都府規則第31号
京都府特別職報酬等審議会規則をここに公布する。
京都府特別職報酬等審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、京都府附属機関設置条例(昭和28年京都府条例第4号)第2条の規定に基づき、京都府特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
(1) 府の区域内の公共的団体等の代表者
(2) 学識経験を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、府民であつて適当と思われる者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭51規則66・平15規則31・一部改正)
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、職員総務課において処理する。
(平2規則24・平7規則17・平14規則23・平16規則21・平20規則21・平29規則23・令3規則19・一部改正)
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第31号)
この規則は、平成15年8月9日から施行する。
附則(平成16年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。