○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年4月1日
京都府条例第5号
職員の服務の宣誓に関する条例をここに公布する。
職員の服務の宣誓に関する条例
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関して規定する。
第2条 新たに職員となつた者は、その職務を行う前に任命権者又は任命権者の定める公務員に対し、別記様式による宣誓書に署名し、自ら提出しなければならない。
2 天災その他緊急の事態に際し必要な場合においては、前項の規定にかかわらず宣誓の時期は、任命権者が定める。
(令3条例3・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
(令3条例3・一部改正)