○京都府職員定数条例
昭和24年7月1日
京都府条例第36号
京都府職員定数条例を次のように定める。
京都府職員定数条例
(目的)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に別段の定めがあるものを除くほか、職員(府の職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員(以下「府費負担教職員」という。)をいい、これらの職員のうち、臨時又は非常勤の者を除く。以下同じ。)の定数を定めることを目的とする。
(平29条例10・全改)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 知事の事務部局の職員
ア イに掲げる職員以外の職員 4,110人
イ 病院事業に従事する職員 177人
(2) 議会の事務部局の職員 46人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 5人
(4) 監査委員の事務部局の職員 16人
(5) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員
ア イに掲げる職員以外の職員 349人
イ 府立学校の職員 4,746人
(6) 人事委員会の事務部局の職員 17人
(7) 海区漁業調整委員会の事務部局の職員 3人
(8) 府費負担教職員 6,958人
(昭35条例24・全改、昭39条例35・昭41条例33・昭44条例2・昭45条例17・昭47条例5・昭49条例9・昭49条例27・昭51条例18・平6条例3・平7条例14・平11条例5・平29条例10・一部改正)
(定数外職員)
第3条 休職、育児休業等により長期にわたり職務に従事しない職員及び国、他の地方公共団体等へ派遣された職員は、前条に定める定数の外に置くことができる。
(平6条例3・全改)
(職員の定数の配分)
第4条 府の職員の定数の組織内の配分は、それぞれの任命権者が定める。
(昭28条例44・全改、昭39条例35・旧第3条繰下、平6条例3・平29条例10・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和24年7月1日から施行する。
2 職員は、その数が昭和24年10月1日において、第2条各号に掲げる定数をこえないように、同年9月30日までの間に逐次整理されるものとし、それまでの間は、その定数をこえる員数の職員は、定数外とする。
3 前項の規定による整理を実施する場合においては、任命権者は、法令に別段の定めのない職員についても、吏員の例により官吏分限令第3条第1項第3号を準用し、過員となつた職員を免職することができるものとする。
4 第2項の規定による整理により退職する職員に対して支給する退職手当については、政府職員の退職手当の例に準じて、別に条例で定める。
5 次に掲げる条例は、廃止する。
京都府選挙管理委員会書記の定数条例(昭和22年京都府条例第24号)
京都府教育委員会事務局職員の定数条例(昭和24年京都府条例第29号)
附則(昭和24年条例第61号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 削除
(昭28条例44・一部改正)
附則(昭和25年条例第68号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第35号)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 京都府職員定数条例の一部を改正する条例(昭和28年京都府条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭41条例33・旧第3項繰上)
附則(昭和41年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 京都府職員定数条例等の一部を改正する条例(昭和39年京都府条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭44条例2・旧第3項繰上)
附則(昭和44年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(京都府職員定数条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 京都府職員定数条例の一部を改正する条例(昭和41年京都府条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭47条例5・旧第3項繰上)
附則(昭和45年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(京都府職員定数条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 京都府職員定数条例の一部を改正する条例(昭和44年京都府条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭51条例18・旧第3項繰上)
附則(昭和49年条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 京都府職員定数条例の一部を改正する条例(昭和47年京都府条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成6年条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第14号)抄
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定中「637人」を「787人」に改める部分及び「6,607人」を「6,757人」に改める部分並びに次項の規定は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。