○労働基準監督機関の職権の委任に関する規則
昭和61年6月17日
京都府人事委員会規則2―2
昭和61年6月17日施行
人事委員会は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づき、〔人事委員会の委員への権限の委任〕に関し、次の人事委員会規則を定める。
労働基準監督機関の職権の委任に関する規則
(平4人委規則1―4・平8人委規則102―10・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条第4項の規定により、人事委員会が行う職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権(以下「労働基準監督機関の職権」という。)を人事委員会の委員に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平8人委規則102―10・一部改正)
(委員への委任)
第2条 人事委員会は、労働基準監督機関の職権を人事委員会の委員長の職にある委員(以下「受任委員」という。)に委任する。
(平8人委規則102―10・一部改正)
(意見の聴取)
第3条 受任委員は、次条の規定により専行させる事項を除き、特に重要又は異例に属するものについては、人事委員会の意見を聞かなければならない。
(平8人委規則102―10・一部改正)
(事務の専行)
第4条 受任委員は、第2条の規定により委任された労働基準監督機関の職権のうち、その一部の事項を別に人事委員会訓令の定めるところにより、京都府人事委員会事務局の事務局長、次長又は課長に専行させることができる。
(平8人委規則102―10・一部改正)
附則(平成4年人委規則1―4)
この規則は、平成4年2月29日から施行する。
附則(平成8年人委規則102―10)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。