○京都府人事委員会設置条例
昭和26年6月12日
京都府条例第21号
京都府人事委員会設置条例をここに公布する。
京都府人事委員会設置条例
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第1項の規定に基き京都府人事委員会を設置する。
第2条 人事委員会の委員は、常勤又は非常勤とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○京都府人事委員会設置条例
昭和26年6月12日
京都府条例第21号
京都府人事委員会設置条例をここに公布する。
京都府人事委員会設置条例
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第1項の規定に基き京都府人事委員会を設置する。
第2条 人事委員会の委員は、常勤又は非常勤とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。