○京都府議会議員き章規程
昭和34年6月12日
京都府議会規程
第1条 京都府議会議員き章を別記図式のとおり定め、議員にこれを交付する。
第2条 き章は、おおむね左胸上部にはい用するものとする。
第3条 き章は、他人に貸与又は譲渡等をすることができない。
第4条 き章を亡失し、又は甚しくき損したときは実費をもつて再交付を受けるものとする。
第5条 議会事務局には、議員き章台帳を備え、これを整理しておかなければならない。
附則
1 この規程は、昭和34年4月30日から施行する。
2 従来の京都府議会議員き章規程は、廃止する。
別記図式
型 勲章略称型 直径18粍枠部高さ4.5枠(裏面選出年と京都府議会議員章と刻印一連番号入り。)。
色 金属部分 金色 モール部分 紺色付属として絹編み紺色引環付防止紐をつける。