○京都府議会傍聴規則
昭和44年6月17日
京都府議会規則第1号
京都府議会傍聴規則の全部を改正する規則を、次のように定めた。
京都府議会傍聴規則
京都府議会傍聴規則(昭和30年府議会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18議会規則1・一部改正)
(傍聴席の区分および定数)
第2条 傍聴席は、傍聴券により傍聴できる席および傍聴証により傍聴できる席に区分する。
2 傍聴券により傍聴できる席の定数は、170席とする。ただし、議長が特に必要と認めるときは、補助席を設けることができる。
3 傍聴証により傍聴できる席の定数は、議長が別に定める。
(傍聴券等の交付手続)
第3条 傍聴券の交付を受けようとする者は、会議当日議員から交付を受け、傍聴証の交付を受けようとする者は、あらかじめ議長から交付を受けるものとする。この場合において、傍聴証により傍聴できる者は、自治功労者その他議長が特に傍聴を認めた者に限るものとする。
(傍聴券等の返還)
第4条 傍聴券または傍聴証は、傍聴券の交付を受けた者にあつては傍聴を終えたとき、傍聴証の交付を受けた者にあつては傍聴の必要がなくなつたとき、これを返還するものとする。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議場にはいつてはならない。
(傍聴席にはいることができない者)
第6条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席にはいることができない。
(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) ビラ、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(4) その他議長が傍聴を不適当と認めた者
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、議長の指定した職員の指示に従うほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して公然と批評を加え、可否を表明し、または拍手をしないこと
(2) はち巻、たすきをする等示威的行為をしないこと
(3) 帽子、外とう等の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由によりやむを得ないと認められる場合は、この限りでない
(4) 飲食または喫煙をしないこと
(5) みだりに席を離れ、または不体裁な行為をしないこと
(6) その他議場の秩序を乱し、または議事の妨害となるような行為をしないこと
(行為の制限)
第8条 傍聴人は、写真、映画等の撮影または録音等の行為をしてはならない。ただし、傍聴証を所持する者で、あらかじめ議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、次の各号に掲げる場合には、すみやかに退場しなければならない。
(1) 議長が会議を秘密会とすることを宣告し、傍聴人の退場を命じたとき
(2) 傍聴人がこの規則に違反し、議長が退場を命じたとき
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和44年6月15日から施行する。
附則(平成18年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。