○京都府議会運営委員会条例
平成3年5月24日
京都府条例第17号
京都府議会運営委員会条例をここに公布する。
京都府議会運営委員会条例
(設置)
第1条 議会に議会運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定数)
第2条 委員会の定数は、16人とする。
(平7条例19・平11条例17・平19条例35・平20条例17・平23条例18・一部改正)
(委員の任期)
第3条 議会運営委員(以下「委員」という。)の任期については、京都府議会委員会条例(昭和31年京都府条例第54号。以下「委員会条例」という。)第3条の規定を準用する。
(会派)
第4条 この条例に規定する会派とは、別に定める要件を有する団体をいう。
(委員の選任)
第5条 委員は、議長が会議に諮って、別に定める基準により各会派から推薦のあった者のうちから選任する。ただし、閉会中においては、議長が、当該基準により各会派から推薦のあった者のうちから選任することができる。
2 委員の任期満了に伴う前項の選任は、前任者の任期満了の日前30日以内に行うことができる。
3 第1項ただし書の規定により委員を選任したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(平18条例41・平19条例35・一部改正)
(委員長及び理事)
第7条 委員会に、委員長及び理事若干名を置く。
2 委員長は、議長が会議に諮って委員のうちから選任する。
3 理事は、委員長が各会派の委員のうちから委員会に諮って選任する。
4 各会派における理事の人数は、その所属議員10人につき1人とする。ただし、10人未満の会派については1人とする。
5 理事の任期は、委員の任期による。
(平19条例35・一部改正)
(委員長の職務代行)
第8条 委員長に事故があるときは、議長が理事のうちから指名した委員がその職務を代行する。
(平19条例35・全改)
(理事の職務代行)
第9条 理事に事故があるときは、委員長の承認を得て、その所属する会派の委員又は議員がその職務を代行する。
(委員の職務代行)
第10条 委員に事故があるときは、委員長の承認を得て、その所属する会派の議員がその職務を代行する。
2 前項の規定により、委員に代って議員が行った職務は、委員として行ったものとみなす。
(理事の辞任)
第11条 理事が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(委員の辞任)
第12条 委員の辞任については、委員会条例第11条の規定を準用する。
(定足数)
第13条 定足数については、委員会条例第13条の規定を準用する。
(表決)
第14条 委員会の議事については、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(平19条例35・一部改正)
(会派に属さない議員の出席要求)
第14条の2 委員長は、議事の内容を了知させる必要があると認めるときは、会派に属さない議員の出席を求めることができる。
(平19条例35・追加)
(理事会)
第15条 委員会に理事会を置く。
2 理事会は、委員長及び理事をもって構成し、委員長が必要と認めた事項及び委員会から委任された事項について、協議することができる。
3 理事会に必要な事項は、委員会で定める。
(平19条例35・一部改正)
(令4条例19・令6条例25・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成3年5月15日から適用する。
附則(平成7年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都府議会運営委員会条例の規定は、平成7年5月26日から適用する。
附則(平成11年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都府議会運営委員会条例の規定は、平成11年5月29日から適用する。
附則(平成18年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都府議会運営委員会条例の規定は、平成19年5月26日から適用する。
附則(平成20年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都府議会運営委員会条例の規定は、平成20年5月21日から適用する。
附則(平成23年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都府議会運営委員会条例の規定は、平成23年5月27日から適用する。
附則(令和4年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第25号)抄
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。