○選挙運動に関する実費弁償及び報酬の最高額
昭和30年1月27日
京都府選挙管理委員会告示第4号
衆議院小選挙区選出議員、参議院京都府選挙区選出議員並びに京都府の議会議員及び知事の選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第197条の2第1項及び第2項の規定による実費弁償及び報酬の最高額を、次のように定める。
1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
(4) 宿泊料 (食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
(5) 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
(6) 茶菓料 1日につき500円
(昭35選管告示27・昭37選管告示57・昭44選管告示25・昭49選管告示65・昭51選管告示9・昭53選管告示108・昭58選管告示103・昭63選管告示5・平5選管告示4・一部改正)
2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
(1) 基本日額 10,000円
(2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割
(昭37選管告示57・昭44選管告示25・昭49選管告示65・昭51選管告示9・昭53選管告示108・昭58選管告示103・平5選管告示4・一部改正)
3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
(2) 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
(昭37選管告示57・昭44選管告示25・昭49選管告示65・昭51選管告示9・昭53選管告示108・昭58選管告示103・昭63選管告示5・平5選管告示4・一部改正)
4 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら法第142条の3第1項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は第143条第1項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示すること(同項において「要約筆記」という。)のために使用する者に限る。)1人に対して支給することができる報酬の額 選挙運動のために使用する事務員にあっては1日につき10,000円、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあっては1日につき15,000円
(昭37選管告示57・追加、昭44選管告示25・昭49選管告示65・昭51選管告示9・昭53選管告示108・昭58選管告示103・平5選管告示4・平6選管告示77・平12選管告示32・平28選管告示57・一部改正)
附則
1 この告示は、公職選挙法の一部を改正する法律施行の日から施行する。
2 昭和30年3月1日現在すでにその期日を告示してある選挙(衆議院議員の総選挙を除く。)に関してはなお従前の例による。
3 昭和27年京都府選挙管理委員会告示第30号は第1項の施行の日に廃止する。
附則(昭和37年選管告示第57号)
この告示は、参議院議員の選挙についてはこの告示の日以後はじめて行われる通常選挙から、その他の選挙については昭和37年8月10日から適用する。
附則(昭和44年選管告示第25号)
この告示は、昭和44年11月20日から施行する。
附則(昭和49年選管告示第65号)
この告示は、昭和49年6月12日から施行する。
附則(昭和51年選管告示第9号)
この告示は、昭和51年2月27日から施行する。
附則(昭和53年選管告示第108号)
この告示は、昭和53年9月1日から施行する。
附則(昭和58年選管告示第58号)
1 この告示は、昭和58年6月10日から施行し、同年6月3日以後にその期日が公示され、又は告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)から適用する。
2 その期日の公示又は告示の日が昭和58年6月2日以前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、この告示による改正前の告示(以下「旧告示」という。)の規定は、なお効力を有する。この場合において、その期日の公示又は告示の日が昭和58年6月3日以後である再選挙及び補欠選挙について旧告示の規定を適用するときは、旧告示中「公職選挙法」とあるのは、「公職選挙法の一部を改正する法律(昭和57年法律第81号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法」とする。
附則(昭和58年選管告示第103号)
1 この告示は、昭和58年12月2日から施行し、衆議院議員及び参議院議員の選挙(昭和58年6月3日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)についてはこの告示の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙から、京都府の議会議員及び知事の選挙(昭和58年6月3日前にその期日を公示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)については昭和59年2月29日以後その期日を告示される選挙から適用する。
2 昭和58年6月3日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙(昭和59年2月29日前にその期日を公示される京都府の議会議員及び知事の選挙を除く。)について選挙運動に従事する者に対し支給することのできる実費弁償の最高額及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することのできる実費弁償並びに報酬の最高額を定めた告示の一部を改正する告示(昭和58年京都府選挙管理委員会告示第58号)附則第2項の規定によりなお効力を有することとされる同告示による改正前の選挙運動に従事する者に対し支給することのできる実費弁償の最高額及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することのできる実費弁償並びに報酬の最高額を定めた告示(以下「昭和58年改正前の告示」という。)の規定を適用する場合における昭和58年改正前の告示第1項から第4項までの規定に定める事項については、これらの規定にかかわらず、当該事項について定めるこの告示による改正後の選挙運動に関する実費弁償及び報酬の最高額を定めた告示(以下「新告示」という。)第1項から第4項までの規定の例によるものとする。この場合において、新告示第4項中「公職選挙法」とあるのは「公職選挙法の一部を改正する法律(昭和57年法律第81号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法」とする。
3 昭和59年2月29日前にその期日を告示される京都府の議会議員及び知事の選挙については、なお従前の例による。
附則(昭和63年選管告示第5号)
この告示は、昭和63年3月29日から施行する。
附則(平成5年選管告示第4号)
1 この告示は、平成5年2月26日から施行し、衆議院議員及び参議院議員の選挙についてはこの告示の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙から、京都府の議会議員及び知事の選挙については平成5年3月16日以後その期日を告示される選挙から適用する。
2 平成5年3月16日前にその期日を告示される京都府の議会議員及び知事の選挙については、なお従前の例による。
附則(平成6年選管告示第77号)
1 この告示は、平成6年12月26日から施行し、この告示の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙から適用する。
2 この告示の施行の日前にその期日を公示された衆議院議員の総選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
附則(平成12年選管告示第32号)
1 この告示は、平成12年6月6日から施行する。
2 この告示による改正後の選挙運動に関する実費弁償及び報酬の最高額を定める告示第4項の規定は、この告示の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成28年選管告示第57号)
1 この告示は、平成28年5月13日から施行する。
2 この告示による改正後の選挙運動に関する実費弁償及び報酬の最高額を定める告示第4項の規定は、この告示の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。