○京都府議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区の議員の定数に関する条例
昭和54年1月12日
京都府条例第1号
京都府議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区の議員の定数に関する条例をここに公布する。
京都府議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区の議員の定数に関する条例
(議員の定数)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第90条第1項の規定により、京都府議会の議員の定数を60人とする。
(昭62条例1・平3条例1・平14条例35・平22条例32・一部改正)
(選挙区及び各選挙区の議員の定数)
第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条の規定により、京都府議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を次のとおり定める。
選挙区の名称 | 選挙区の区域 | 選挙すべき議員の数 |
北区 | 京都市北区の区域 | 3人 |
上京区 | 京都市上京区の区域 | 2人 |
左京区 | 京都市左京区の区域 | 3人 |
中京区 | 京都市中京区の区域 | 3人 |
東山区 | 京都市東山区の区域 | 1人 |
山科区 | 京都市山科区の区域 | 3人 |
下京区 | 京都市下京区の区域 | 2人 |
南区 | 京都市南区の区域 | 3人 |
右京区 | 京都市右京区の区域 | 5人 |
西京区 | 京都市西京区の区域 | 3人 |
伏見区 | 京都市伏見区の区域 | 6人 |
福知山市 | 福知山市の区域 | 2人 |
舞鶴市 | 舞鶴市の区域 | 2人 |
綾部市 | 綾部市の区域 | 1人 |
宇治市及び久世郡 | 宇治市及び久世郡久御山町の区域 | 5人 |
宮津市及び与謝郡 | 宮津市、与謝郡伊根町及び与謝郡与謝野町の区域 | 1人 |
亀岡市 | 亀岡市の区域 | 2人 |
城陽市 | 城陽市の区域 | 2人 |
向日市 | 向日市の区域 | 1人 |
長岡京市及び乙訓郡 | 長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域 | 2人 |
八幡市 | 八幡市の区域 | 2人 |
京田辺市及び綴喜郡 | 京田辺市、綴喜郡井手町及び綴喜郡宇治田原町の区域 | 2人 |
京丹後市 | 京丹後市の区域 | 1人 |
南丹市及び船井郡 | 南丹市及び船井郡京丹波町の区域 | 1人 |
木津川市及び相楽郡 | 木津川市、相楽郡笠置町、相楽郡和束町、相楽郡精華町及び相楽郡南山城村の区域 | 2人 |
(昭62条例1・平9条例2・平14条例35・平16条例16・平17条例57・平18条例36・平22条例32・平26条例48・一部改正)
附則
1 この条例は、次の一般選挙から施行する。
2 京都府議会の議員の選挙区及び各選挙区議員定数条例(昭和33年京都府条例第19号)は、この条例の施行に伴い廃止する。
附則(昭和62年条例第1号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成3年条例第1号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第35号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。ただし、第1条の改正規定中「第90条第3項」を「第90条第1項」に改める部分は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年条例第16号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第15条第1項の規定により、京丹後市の区域に係る京都府議会議員の選挙区については、中郡峰山町、同郡大宮町、竹野郡網野町、同郡丹後町、同郡弥栄町及び熊野郡久美浜町の合併の日からその日に在任している京都府議会議員の任期が終わる日までの間に限り、この条例による改正後の京都府議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区の議員の定数に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第57号)抄
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第36号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成22年条例第32号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成26年条例第48号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。