○京都府議会議員選挙公報発行に関する条例
昭和38年2月28日
京都府条例第1号
京都府議会議員選挙公報発行に関する条例をここに公布する。
京都府議会議員選挙公報発行に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定により、京都府議会議員の選挙において候補者の氏名、経歴、政見、写真等を選挙人に周知させるため、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平6条例26・一部改正)
(掲載事項及び発行回数等)
第2条 京都府選挙管理委員会(以下「府委員会」という。)は、京都府議会議員の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)において候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を1回発行しなければならない。
2 選挙公報は、選挙区ごとに発行しなければならない。
(平6条例26・一部改正)
(掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、府委員会の指定する期日までに府委員会に、文書で申請しなければならない。
2 府委員会は、選挙の告示をしたときは、直ちに前項の規定による申請の期限を告示しなければならない。
(平6条例26・平10条例4・一部改正)
(選挙公報の発行手続)
第4条 府委員会は、前条第1項の規定による申請があつたときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、府委員会がくじで定める。
(平6条例26・平10条例4・一部改正)
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、府委員会の定めるところにより、当該選挙に用うべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して、選挙の期日前2日までに、配布するものとする。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項若しくは第127条の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。
(平6条例26・一部改正)
(委任規定)
第8条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、府委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第4号)
1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。
2 この条例による改正後の京都府議会議員選挙公報発行に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。