○文書の左横書きの実施に関する訓令
昭和35年9月13日
京都府選挙管理委員会訓令第1号
京都府選挙管理委員会
京都府選挙管理委員会
地方事務局
文書の左横書きの実施に関する訓令を次のように定める。
文書の左横書きの実施に関する訓令
1 事務処理の合理化と能率化を図るため、文書の左横書きを実施する。
2 文書の左横書きの実施については、文書の左横書きの実施に関する訓令(昭和35年京都府訓令第1号)第2条および文書の左横書き実施要領を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。