○京都府選挙管理委員会規程
昭和41年1月29日
京都府選挙管理委員会規程第2号
京都府選挙管理委員会規程を次のように定める。
京都府選挙管理委員会規程
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 委員長および委員(第2条―第6条)
第3章 会議(第7条―第12条)
第4章 事務局(第13条―第21条)
第5章 文書(第22条)
第6章 公告式(第23条)
第7章 公印(第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定にもとづき、京都府選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関して必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 委員長および委員
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行ない、投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙にかえて指名推せんの方法を用いることができる。この場合においては、委員全員の同意があつた被指名人を当選人とする。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が欠けたときは、その日から20日以内に委員長の選挙を行なわなければならない。
(委員長代理の指定)
第4条 委員長は、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長代理」という。)を、委員長当選後最初に開かれる委員会において、指定しなければならない。
(委員長および委員の氏名等の告示)
第5条 委員会は、委員長および委員長代理が定まつたときまたは異動があつたときは、その氏名を告示する。
(平16選管規程2・一部改正)
(専決事項)
第6条 委員会の権限に属する事項で軽易なもの(委員会が特に指定したものを除く。)については、委員長において、これを専決することができる。委員会を招集する暇がないと認める場合も同様とする。
(平2選管規程4・全改)
第3章 会議
(会議の種類)
第7条 委員会の会議は、定例会および臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回開催する。
3 臨時会は、委員長が必要と認めたときまたは委員の請求があつたときに開催する。
4 前項の規定により委員が臨時会の招集を請求するときは、付議すべき案件を示して、文書で委員長に提出しなければならない。
(会議の招集)
第8条 会議の招集は、開会の日時、場所および付議すべき案件等を文書で通知して行なう。
2 委員の改選後最初開かれる委員会は、年長の委員が前項の例によりこれを招集する。
(欠席届出)
第9条 委員は、会議に出席することができないときは、開会時刻までに委員長に、その旨を届け出なければならない。
(臨時委員)
第10条 委員長は、地方自治法第189条第3項の規定により補充員を臨時に委員に充てたときは、直ちにその旨を文書で当該臨時の委員に通知しなければならない。この場合においては、あわせて開会の日時、場所および付議すべき案件を通知しなければならない。
(緊急発議)
第11条 会議の開会中に急施を要する案件があるときは、委員会の承認を得て直ちにこれを会議に付議することができる。
(会議録の作成)
第12条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第および出席委員の氏名を記載させなければならない。
第4章 事務局
(事務局の設置)
第13条 委員会の権限に属する事務を処理するため、事務局を設置する。
(事務局の職)
第14条 事務局に次の職を置く。
事務局長
書記
(昭47選管告示65・平26選管規程6・一部改正)
(職責)
第15条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 書記は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(昭47選管告示65・平26選管規程6・一部改正)
(事務の代行)
第16条 事務局長が不在のときは、委員長が指定する書記がその事務を代行する。
(平26選管規程6・追加)
(事務の専決)
第17条 事務局長は、次の事項を専決することができる。
(1) 公印及び書類の保管に関すること。
(2) 書記その他の職員の任免又は委嘱、給与及び服務等に関すること。
(3) 前2号のほか、委員長の権限に属する軽易な事務に関すること。
(平26選管規程6・旧第16条繰下・一部改正)
(地方事務局の設置)
第18条 事務局の事務を分掌させるため、事務局に地方事務局を置く。
2 地方事務局の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。ただし、地方事務局において選挙長に関する事務を行うときは、当該地方事務局の所管区域は、選挙区の区域(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)とする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
京都府選挙管理委員会 山城地方事務局 | 宇治市 京都府山城広域振興局内 | 宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡、相楽郡 |
〃 南丹地方事務局 | 亀岡市 京都府南丹広域振興局内 | 亀岡市、南丹市、船井郡 |
〃 中丹地方事務局 | 舞鶴市 京都府中丹広域振興局内 | 福知山市、舞鶴市、綾部市 |
〃 丹後地方事務局 | 京丹後市 京都府丹後広域振興局内 | 宮津市、京丹後市、与謝郡 |
(昭47選管告示65・昭47選管規程1・昭50選管規程1・昭51選管規程1・昭52選管規程2・昭55選管規程1・昭56選管規程3・昭58選管規程3・昭58選管規程6・昭62選管規程1・昭63選管規程3・平8選管規程4・平9選管規程1・平16選管規程2・平16選管規程5・平17選管規程9・平19選管規程1・一部改正、平26選管規程6・旧第17条繰下)
(地方事務局の職)
第19条 地方事務局に次の職を置く。
地方事務局長
書記
(平26選管規程6・旧第18条繰下)
(地方事務局職員の職責)
第20条 地方事務局長は、委員長および事務局長の命を受け、地方事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 書記は上司の命を受け、担任事務を処理する。
(平26選管規程6・旧第19条繰下)
(職員の服務等)
第21条 本章に規定するもののほか、職員の服務その他身分上の取扱いに関しては、知事の事務部局の職員の例による。
(平26選管規程6・旧第20条繰下)
第5章 文書
(文書の取扱)
第22条 文書の取扱い、その他の事務処理については、知事の事務局の例により、文書の保存に関しては、別に定めるところによる。
(平26選管規程6・旧第21条繰下)
第6章 公告式
(公布等の方法)
第23条 委員会が定める規程の公布及び委員会又は委員会が選任した者の行う告示は、京都府公報に登載して行う。ただし、天災その他やむを得ない事情により京都府公報に登載して公布又は告示を行うことができないときは、府庁前の掲示場に掲示してこれらに代えることができる。
(平25選管規程5・一部改正、平26選管規程6・旧第22条繰下)
第7章 公印
(公印)
第24条 委員会、委員長、事務局長及び地方事務局長の印は、次のとおりとする。
| (委員会の印) |
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| (委員長の印) |
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| 京都府選 挙管理委 員会之印 |
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| 京都府選挙 管理委員会 委員長之印 |
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| 2.6センチメートル平方 |
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| 2.6センチメートル平方 |
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| (事務局長の印) |
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| (地方事務局長の印) |
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| 京都府選 挙管理委 員会事務 局長之印 |
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| 京都府選挙 管理委員会 何 地方事 務局長之印 |
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| 2.6センチメートル平方 |
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| 2.3センチメートル平方 |
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(昭58選管規程3・全改、平16選管規程5・一部改正、平26選管規程6・旧第23条繰下)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 京都府選挙管理委員会規程(昭和22年京都府選挙管理委員会告示第104号)は、廃止する。
附則(昭和47年選管告示第65号)
この規程は、昭和47年5月3日から施行する。ただし、第1条中第14条および第15条の改正規定は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年選管規程第1号)
この規程は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和50年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年選管規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に使用中のこの規程による改正前の京都府選挙管理委員会規程第23条の規定による印については、この規程による改正後の京都府選挙管理委員会規程第23条第2項の規定により告示されたものとみなす。
附則(昭和58年選管規程第6号)
この規程は、昭和58年8月3日から施行する。
附則(昭和62年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年選管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年選管規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年選管規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年選管規程第5号)
この規程は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成17年選管規程第9号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年選管規程第1号)抄
この規程は、平成19年3月12日から施行する。
附則(平成25年選管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年選管規程第6号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 公職選挙事務執行規程(昭和40年京都府選挙管理委員会規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略