○過疎地域振興計画の策定および実施に対する援助等に関する要綱
昭和44年6月24日
京都府告示第314号
過疎地域振興計画の策定および実施に対する援助等に関する要綱を次のように定める。
過疎地域振興計画の策定および実施に対する援助等に関する要綱
(趣旨)
第1 この要綱は、市町村が過疎地域振興計画(以下「振興計画」という。)を定め、その計画に基づく事業を実施する場合に、行財政上の援助と協力を行なうために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において過疎地域とは、急激な社会経済の変動及び人口流出によつて、地域共同体としての機能が十分発揮できなくなつた地域及びその機能が低下している地域で、知事が別に定めるものをいう。
(平7告示338・一部改正)
(振興計画の策定)
第3 この要綱の適用を受け過疎地域を整備振興しようとする市町村は、当該地域の振興計画を定め、これを当該市町村の区域を所管する京都府広域振興局の長を経由して、知事に提出しなければならない。
(昭55告示287・平16告示326・一部改正)
(振興計画の内容)
第4 振興計画には、次の各号に掲げる事項のうち必要な事項について記載するものとする。
(1) 現況と問題点およびその対策
ア 交通通信に関する事項
イ 生活環境に関する事項
ウ 教育文化に関する事項
エ 産業に関する事項
オ 小規模集落の整備に関する事項
カ その他
(2) 実施計画
3か年の事業実施計画および財源内訳
2 振興計画には、次の各号に掲げる資料を添付するものとする。
(1) 当該地域の主要施設、問題の所在地等を表示した地図
(2) 当該市町村の財政状況一覧表
(3) その他自然条件、人口動態、男女別年齢別人口構成等参考となる資料
(財政援助等)
第5 市町村は、振興計画を策定するにあたつて、知事に対し必要な助言を求めることができる。
2 知事は、市町村が提出した振興計画の策定に要した経費およびその計画に基づいて実施する事業に対し、予算の範囲内において財政援助を行なうものとする。
(その他)
第6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則(平成16年告示第326号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。