○地方自治法第8条第2項の規定による町としての要件に関する条例
昭和23年4月1日
京都府条例第4号
地方自治法第8条第2項の規定による町としての要件に関する条例を次のように定める。
(1) 人口5,000以上を有すること。
(2) 当該普通地方公共団体の中心の連簷区域内にある戸数が、全戸数の概ね5割以上であること。
(3) 商工業その他非農村的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が、全人口の概ね5割以上であること。
(4) 住民の担税力及び財政状態が、町として発展するに足ると認められること。
(5) 商工業その他の非農村的業態又は非農村的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が最近5箇年間増加の傾向にあること。
(6) 病院、診療所、劇場、映画館等の施設が設けられていること。
附則
この条例は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和26年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。