○交通遺児奨学金等支給要綱
昭和44年4月4日
京都府告示第136号
〔交通遺児奨学金支給要綱〕を次のように定める。
交通遺児奨学金等支給要綱
(昭44告示623・改称)
(趣旨)
第1 知事は、交通遺児に精神的かつ経済的な援助を与え、もつてその健全な育成を図るため、その教育、養育等に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において、奨学金等を支給するものとする。
(昭44告示623・全改、昭48告示181・平2告示448・平27告示177・平29告示191・一部改正)
(定義)
第2 この要綱において「交通遺児」とは、その親等(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を現に養育し、又は児童に教育を受けさせているものをいう。以下同じ。)が交通事故により死亡した児童で、府内に居住するものをいう。ただし、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、この限りでない。
(1) 当該児童を現に養育し、又は当該児童に教育を受けさせている当該児童の父又は母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしたとき。
(2) 当該児童の父又は母で婚姻をしているものが、当該児童を現に養育し、又は当該児童に教育を受けさせている者となつたとき。
(3) 当該児童が養子となつたことにより、当該児童に父及び母がともにあることとなつたとき。
2 この要綱において「奨学金等」とは、第3第1項第1号に規定する交通遺児奨学金等及び同項第2号に規定する高等学校入学支度金をいう。
3 この要綱において「学校」とは、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校並びにこれらに準じると知事が認める学校をいう。
(平29告示191・全改)
(1) 交通遺児奨学金等 小学校就学の始期に達するまでの交通遺児及び学校に在籍している交通遺児
(2) 高等学校入学支度金 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)に入学した又は入学する見込みである交通遺児(入学の年度の4月1日において交通遺児である者に限る。)及びこれに準じると知事が認める交通遺児
(平29告示191・平30告示75・追加)
3 奨学金等の支給決定は、各年度分ごとに行う。
4 奨学金等の支給方法は、一括払いの方法とする。
5 高等学校入学支度金の支給は、1人につき1回とする。
(平2告示448・全改、平3告示284・平5告示308・平27告示177・一部改正、平29告示191・旧第3繰下・一部改正、平30告示75・一部改正)
(調整)
第5 知事は、奨学金等の支給対象者がこの要綱以外の法令等による奨学金等に類する給付等を受ける場合は、支給額を減額することができる。
(平27告示177・追加、平29告示191・旧第3の2繰下)
(申請手続)
第6 奨学金等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交通遺児奨学金等支給申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を知事に提出しなければならない。
(昭44告示623・全改、平29告示191・旧第4繰下・一部改正)
(決定)
第7 知事は、申請書を受理したときは、必要な事項を調査の上、奨学金等の支給の必要があると認める場合には、その支給額を決定し、交通遺児奨学金等支給決定通知書(別記第2号様式)により、申請者又はその親権者等(交通遺児の法定代理人をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
(昭44告示623・一部改正、平29告示191・旧第5繰下・一部改正)
(支給決定の取消し)
第8 知事は、第7の規定による支給の決定(以下「支給決定」という。)を受けた者(以下「受給者」という。)又はその親権者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該支給決定を取り消すことができる。
(1) 偽りの申請その他不正の手段により支給決定を受けたとき。
(2) 奨学金等を本来の目的以外に使用したとき。
(3) 高等学校に入学する見込みである交通遺児として支給決定を受けた者が高等学校に入学しなかつたとき。
(4) 第10に規定する届出書の提出を怠つたとき。
(昭44告示623・一部改正、平29告示191・旧第6繰下・一部改正、平30告示75・一部改正)
(支給決定の変更)
第9 知事は、交通遺児奨学金等の受給者が年度の途中において支給対象者でなくなつたとき又は死亡したときは、支給決定を変更することができる。
(平29告示191・追加)
(届出)
第10 受給者又はその親権者等は、第9に規定する事実が生じたとき又は申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、交通遺児奨学金等受給変更届(別記第3号様式)により、知事に届け出なければならない。
(昭44告示623・平元告示274・一部改正、平29告示191・旧第9繰下・一部改正)
(取消し又は変更の通知)
第11 知事は、支給決定を第8の規定により取り消し、又は第9の規定により変更したときは、その旨を受給者又はその親権者等に通知するものとする。この場合において、奨学金等が既に支給されているときは、その奨学金等の全部又は一部を返還させるものとする。
(平29告示191・追加)
(提出先)
第12 この要綱の規定に基づき知事に提出する書類は、当該書類を提出しようとする者が京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域以外の区域に居住する者であるときは、その居住地を所管する京都府広域振興局の長に提出しなければならない。
(昭44告示623・追加、平元告示274・平12告示212・平16告示329・一部改正、平29告示191・旧第11繰下・一部改正、平30告示186・一部改正)
(その他)
第13 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
(昭44告示623・旧第11繰下、平29告示191・旧第12繰下)
改正文(昭和44年告示第623号)抄
昭和44年度分の奨学金等から適用する。
改正文(昭和48年告示第181号)抄
昭和48年度分の奨学金から適用する。
改正文(昭和52年告示第108号)抄
昭和52年度分の奨学金等から適用する。ただし、昭和52年4月に支給する奨学金等に係る申請については、なお従前の例による。
改正文(昭和53年告示第112号)抄
昭和53年度分の奨学金等から適用する。ただし、昭和53年4月に支給する奨学金等に係る申請については、なお従前の例による。
改正文(昭和54年告示第130号)抄
昭和54年度分の奨学金等から適用する。ただし、昭和54年4月に支給する奨学金等に係る申請については、なお従前の例による。
改正文(昭和62年告示第239号)抄
昭和62年度分の奨学金等から適用する。
改正文(平成元年告示第274号)抄
平成元年度分の奨学金等から適用する。
改正文(平成2年告示第448号)抄
平成2年度分の奨学金等から適用する。なお、この告示による改正前の交通遺児奨学金等支給要綱に基づいて提出された申請書は、この告示による改正後の交通遺児奨学金等支給要綱に基づいて提出された申請書とみなす。
改正文(平成3年告示第284号)抄
平成3年度分の奨学金等から適用する。
改正文(平成5年告示第308号)抄
平成5年度分の奨学金等から適用する。
改正文(平成9年告示第302号)抄
平成9年度分の奨学金等から適用する。
改正文(平成12年告示第212号)抄
平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第329号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
改正文(平成20年告示第194号)抄
平成20年度分の奨学金等から適用する。
改正文(平成27年告示第177号)抄
平成27年4月1日から施行する。
改正文(平成29年告示第191号)抄
平成29年度分の奨学金等から適用する。
改正文(平成30年告示第75号)抄
平成29年度分の奨学金等から適用する。
改正文(平成30年告示第186号)抄
平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第177号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
別表(第4関係)
(平2告示448・追加、平5告示308・平9告示302・平29告示191・平30告示75・一部改正)
区分 | 支給額 | ||
交通遺児奨学金等 | 乳幼児 | 1人当たり年額 | 11,000円 |
小学生 | 1人当たり年額 | 21,500円 | |
中学生 | 1人当たり年額 | 43,000円 | |
高校生 | 1人当たり年額 | 64,000円 | |
高等学校入学支度金 | 1人当たり | 35,000円 |
備考
1 この表において「乳幼児」とは、小学校就学の始期に達するまでの交通遺児をいう。
2 この表において「小学生」とは、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)又はこれに準じると知事が認める学校に在籍する交通遺児をいう。
3 この表において「中学生」とは、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)又はこれに準じると知事が認める学校に在籍する交通遺児をいう。
4 この表において「高校生」とは、高等学校若しくは高等専門学校又はこれらに準じると知事が認める学校に在籍する交通遺児をいう。
5 第3第2項の規定により支給対象者となつた交通遺児が該当する交通遺児奨学金等の区分については、当該支給対象者ごとに知事が別に定める。
(平20告示194・全改、平29告示191・平30告示75・一部改正)
(平3告示284・全改、平12告示212・平30告示75・一部改正)
(平29告示191・全改、令3告示177・一部改正)