○京都府生涯学習審議会条例
平成2年12月28日
京都府条例第22号
京都府生涯学習審議会条例をここに公布する。
京都府生涯学習審議会条例
(設置)
第1条 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)第10条第1項の規定により、京都府生涯学習審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平19条例61・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、委員35人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者その他適当と思われる者のうちから、知事が任命する。
3 前項に規定する委員の任命に当たっては、教育委員会の意見を聴くものとする。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、それぞれ委員が互選する。
3 会長は、審議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、文化生活部において教育委員会事務局の協力を得て処理する。
(平7条例3・平19条例61・平27条例9・令5条例4・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第16号で平成7年4月1日から施行)
附則(平成19年条例第61号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第20号で平成20年4月1日から施行)
附則(平成27年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第40号で平成27年4月1日から施行)
附則(令和5年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第20号で令和5年4月1日から施行)