○京都府生涯学習審議会条例

平成2年12月28日

京都府条例第22号

京都府生涯学習審議会条例をここに公布する。

京都府生涯学習審議会条例

(設置)

第1条 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)第10条第1項の規定により、京都府生涯学習審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平19条例61・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員35人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者その他適当と思われる者のうちから、知事が任命する。

3 前項に規定する委員の任命に当たっては、教育委員会の意見を聴くものとする。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、それぞれ委員が互選する。

3 会長は、審議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、文化生活部において教育委員会事務局の協力を得て処理する。

(平7条例3・平19条例61・平27条例9・令5条例4・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成7年条例第3号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第16号で平成7年4月1日から施行)

附則(平成19年条例第61号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第20号で平成20年4月1日から施行)

附則(平成27年条例第9号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第40号で平成27年4月1日から施行)

附則(令和5年条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第20号で令和5年4月1日から施行)

京都府生涯学習審議会条例

平成2年12月28日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第8章 文化芸術
沿革情報
◆ 平成2年12月28日 条例第22号
◇ 平成7年3月14日 条例第3号
◇ 平成19年12月25日 条例第61号
◇ 平成27年3月20日 条例第9号
◇ 令和5年3月17日 条例第4号