○京都府立体育館条例
昭和46年7月30日
京都府条例第21号
京都府立体育館条例をここに公布する。
京都府立体育館条例
(設置)
第1条 府民の健康で文化的な生活の向上に寄与するため、スポーツの振興を図り、あわせて行事、催物その他の用に供することを目的として、京都府立体育館(以下「体育館」という。)を京都市北区大将軍鷹司町に設置する。
(利用者の責務)
第2条 体育館の利用者は、館内の秩序を尊重し、この条例、この条例に基づく規則その他管理者の指示に従わなければならない。
(使用の承認)
第3条 体育館の施設および付属設備を使用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。
2 知事は、体育館の使用を不適当と認めるときは、使用の承認をしないことができる。
3 知事は、体育館の管理上必要があると認めるときは、第1項の承認に条件を付することができる。
(承認の取消し等)
第4条 知事は、次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは停止させることができる。
(1) 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、第2条の規定に違反したとき。
(2) 使用者が、承認の内容またはこれに付された条件に違反したとき。
(3) その他管理上やむをえない理由があると認めるとき。
(使用料)
第5条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、使用の承認を受けると同時に納付しなければならない。ただし、知事が特に認めるときは、この限りでない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、知事は、規則の定めるところにより、その全部または一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第6条 知事は、特別の理由があると認めるときは、規則の定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(平3条例41・追加)
(罰則)
第7条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の過料に処する。
(1) 第2条の規定に違反し、管理者の指示に従わない者
(2) 第3条第1項の規定に違反して使用した者
2 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(平3条例41・旧第6条繰下・一部改正)
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平3条例41・旧第7条繰下)
附則
この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和46年規則第29号で昭和46年9月1日から施行)
附則(昭和47年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第26号)
1 この条例は、昭和51年9月1日から施行する。
2 この条例の施行前に使用の承認を受けた者に係る使用料については、この条例による改正後の京都府立体育館条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第39号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に使用の承認を受けた者に係る使用料については、この条例による改正後の京都府立体育館条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第41号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に使用の承認を受けた者に係る使用料については、この条例による改正後の京都府立体育館条例第6条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第11号)
この条例は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成26年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に使用の承認を受けた者に係る使用料については、この条例による改正後の京都府立体育館条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(昭47条例27・昭48条例28・昭51条例26・昭59条例39・平3条例41・平25条例11・平26条例32・令元条例18・一部改正)
1 競技場及び会議室の使用料
使用時間 区分 | 午前の部 | 午後の部 | 夜の部 | 全日 | |||||||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | ||||||||
競技 場 | 第1競技場 | 全面使用 | 営利を目的としない場合 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 平日 | 円 15,500 | 円 20,500 | 円 25,900 | 円 55,690 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 18,360 | 24,370 | 31,000 | 66,400 | |||||||
その他の催物に使用する場合 | 平日 | 61,600 | 81,390 | 103,420 | 221,850 | ||||||
土曜日、日曜日及び休日 | 73,740 | 97,410 | 124,130 | 265,810 | |||||||
入場料を徴収し、又はこれに類する取扱いをする場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 平日 | 47,220 | 61,810 | 79,050 | 169,320 | |||||
土曜日、日曜日及び休日 | 56,500 | 74,560 | 94,860 | 203,380 | |||||||
その他の催物に使用する場合 | 平日 | 154,020 | 203,180 | 258,460 | 554,160 | ||||||
土曜日、日曜日及び休日 | 176,460 | 233,070 | 296,510 | 635,460 | |||||||
営利を目的とする場合 | 平日 | 244,390 | 322,620 | 410,550 | 879,850 | ||||||
土曜日、日曜日及び休日 | 294,160 | 388,210 | 494,080 | 1,058,860 | |||||||
部分使用 | 5,100 | 6,520 | 8,360 | 17,950 | |||||||
第2競技場 | 全面使用 | 営利を目的としない場合 | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 平日 | 6,120 | 8,050 | 10,300 | 22,030 | ||
土曜日、日曜日及び休日 | 7,340 | 9,790 | 12,340 | 26,620 | |||||||
その他の催物に使用する場合 | 平日 | 9,380 | 12,130 | 15,500 | 33,250 | ||||||
土曜日、日曜日及び休日 | 11,110 | 14,680 | 18,560 | 39,880 | |||||||
入場料を徴収し、又はこれに類する取扱いをする場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 平日 | 6,120 | 8,050 | 10,300 | 22,030 | |||||
土曜日、日曜日及び休日 | 7,340 | 9,790 | 12,340 | 26,620 | |||||||
その他の催物に使用する場合 | 平日 | 11,110 | 14,680 | 18,560 | 39,880 | ||||||
土曜日、日曜日及び休日 | 13,360 | 17,640 | 22,330 | 48,140 | |||||||
営利を目的とする場合 | 平日 | 18,360 | 24,370 | 31,000 | 66,400 | ||||||
土曜日、日曜日及び休日 | 22,540 | 29,780 | 37,940 | 81,290 | |||||||
部分使用 | 2,950 | 3,870 | 4,890 | 10,500 | |||||||
会議室 | 第1会議室 | 2,240 | 2,950 | 2,950 | 7,240 | ||||||
第2会議室 | 3,870 | 6,120 | 6,120 | 14,580 | |||||||
第1競技場の全面使用との併用使用 | 1,320 | 1,930 | 1,930 | 4,790 | |||||||
第3会議室 | 3,870 | 6,120 | 6,120 | 14,580 | |||||||
第1競技場の全面使用との併用使用 | 1,320 | 1,930 | 1,930 | 4,790 | |||||||
第4会議室 | 1,320 | 1,530 | 1,530 | 4,080 | |||||||
第5会議室 | 2,040 | 2,340 | 2,340 | 6,120 | |||||||
第6会議室 | 1,020 | 1,120 | 1,120 | 3,060 | |||||||
第7会議室 | 1,020 | 1,120 | 1,120 | 3,060 | |||||||
第8会議室 | 1,020 | 1,120 | 1,120 | 3,060 | |||||||
第9会議室 | 1,020 | 1,120 | 1,120 | 3,060 | |||||||
第10会議室 | 2,040 | 2,340 | 2,340 | 6,120 | |||||||
附属設備 | 各附属設備ごとに、1使用時間区分につき6万1,200円(全日については、15万3,000円)を超えない範囲内において規則で定める額又は1時間につき2万400円を超えない範囲内において規則で定める額 |
備考
1 この表は、競技場及び会議室を個人使用する場合以外の場合について適用する。
2 特別な設備の準備又は撤去のために使用する場合は、催物の種別に応じて、この表に定める額のそれぞれの2分の1に相当する金額とする。
3 使用時間を延長した場合におけるその延長した時間に対する使用料の額は、午前の部については午後の部の使用料の額を、午後の部、夜の部及び全日については夜の部の使用料の額をそれぞれ基準として知事が定める。この場合において、1時間未満は1時間とみなす。
4 競技場の冷暖房施設を使用するときは、実費相当額として知事が定める額を加算する。
5 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 トレーニング場の使用料
使用時間 区分 | 午前9時から午後9時まで |
トレーニング場(個人の使用に限る。) | 1回につき 350円 |
備考 トレーニング場以外の場所で知事が指定するものを個人使用する場合における使用料の額は、この表に規定する額とする。