○京都府立文化芸術会館条例施行規則
昭和44年12月1日
京都府規則第41号
京都府立文化芸術会館条例施行規則をここに公布する。
京都府立文化芸術会館条例施行規則
(開館時間等)
第1条 京都府立文化芸術会館条例(昭和44年京都府条例第38号。以下「条例」という。)第7条に規定する京都府立文化芸術会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、展示室にあつては、午前10時から午後6時までとする。
2 条例第7条に規定する会館の休館日は、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までとする。
4 指定管理者は、前項の変更をしようとするときは、事前にその旨を掲示しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
5 知事は、指定管理者が条例第3条第1項第1号に掲げる業務を行うことができない場合であつて、会館の管理のため必要があると認めるときは、第1項又は第2項に規定する開館時間又は休館日を変更することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
(平17規則45・一部改正)
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 会館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 会館の管理上支障があると認めるとき。
(平17規則45・全改)
(使用時間の延長)
第3条 条例第4条第1項の規定により承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、やむを得ない理由により使用の承認に係る時間を超えて施設等を使用する必要があるときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(平17規則45・旧第4条繰上・一部改正)
(附属設備及び駐車場の利用料金の上限の額)
第4条 附属設備及び駐車場の利用料金の上限の額は、別表第1のとおりとする。
(平17規則45・旧第5条繰上・一部改正)
(平17規則45・旧第6条繰上・一部改正)
(利用料金の還付)
第6条 条例第6条第4項ただし書の規定により利用料金を還付することができる場合及びその還付する割合は、次のとおりとする。
(1) 管理上の都合により使用の承認を取り消したとき 10分の10以内
(2) 災害その他不可抗力の理由により使用ができなくなつたとき 10分の8以内
(3) ホール及び展示室については使用の日の3月前までに、その他については使用の日の14日前までに使用承認の取消しを申し出て、相当の理由があると認められたとき 10分の5以内
(平17規則45・旧第7条繰上・一部改正)
(遵守事項等)
第7条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は使用の承認を受けた施設等を転貸してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為
(2) 火気の使用その他会館の施設等に危険を及ぼすおそれのある行為
(3) 宣伝、物品の販売、募金その他これらに類する行為
(4) その他管理者が会館の管理上必要と認めて禁止する行為
3 管理者は、会館の管理上必要と認める場合又は会館の秩序を維持するため必要と認める場合は、前項の規定に違反する者に対し、退館を命じることができる。
(平17規則45・旧第8条繰上・一部改正)
(模様替え等)
第8条 使用者は、会館の使用に際し、施設等を模様替えし、又はこれに設備等を付加しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(平17規則45・旧第9条繰上・一部改正)
(原状回復)
第9条 使用者は、施設等の使用を終えたときは直ちに施設等を原状に復し、指定管理者の検査を受けなければならない。ただし、指定管理者において相当の事情があると認めた場合においては、原状回復に要すると指定管理者において認める費用の負担をもつてこれに代えることができる。
(平17規則45・旧第10条繰上・一部改正)
(雑則)
第10条 条例及びこの規則に定めるもののほか、会館の管理について必要な事項は、知事の承認を得て、指定管理者が定める。
(平17規則45・旧第11条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第34号)
1 この規則は、昭和51年9月1日から施行する。
2 この規則の施行前に使用の承認を受けた者に係る使用料については、この規則による改正後の京都府立文化芸術会館条例施行規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和59年規則第10号)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に京都府立文化芸術会館条例(昭和44年京都府条例第38号)第3条第1項の規定による使用の承認を受けた者に係る使用料については、この規則による改正後の京都府立文化芸術会館条例施行規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成2年規則第10号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第16号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に京都府立文化芸術会館条例(昭和44年京都府条例第38号)第3条第1項の規定による使用の承認を受けた者に係る使用料については、この規則による改正後の京都府立文化芸術会館条例施行規則別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第45号)抄
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第4条、第5条及び第6条の規定 平成18年6月1日
附則(令和元年規則第33号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(昭51規則34・全改、昭59規則10・平2規則10・平4規則16・平4規則75・平17規則45・令元規則33・一部改正)
附属設備及び駐車場の利用料金の上限の額
1 ホール、会議室等の附属設備の利用料金の上限の額
区分 | 品名 | 単位 | 利用料金の上限の額 | 摘要 |
舞台設備 | 所作台 | 1式 | 円 7,140 |
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1台 | 530 |
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平台 | 1台 | 350 | 箱馬を含む。 | |
金びようぶ(大) | 1双 | 2,440 |
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金びようぶ(小) | 1双 | 1,020 |
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銀びようぶ | 1双 | 2,440 |
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譜面台 | 1台 | 70 |
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譜面灯 | 1個 | 70 |
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指揮台 | 1台 | 710 | 指揮者用譜面台を含む。 | |
演台 | 1台 | 710 | 水差しを含む。 | |
チェロ台 | 1台 | 420 |
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長机 | 1脚 | 210 |
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椅子 | 1脚 | 70 |
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長座布団 | 1枚 | 70 |
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高座座布団 | 1枚 | 140 |
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毛せん(緋紺) | 1枚 | 490 |
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地がすり | 1式 | 710 |
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上敷 | 1枚 | 170 |
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紗幕 | 1枚 | 1,420 |
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せり | 1台 | 1,020 |
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黒板 | 1面 | 280 |
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めくり台 | 1台 | 70 |
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大黒幕 | 1枚 | 1,020 |
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中ホリゾント幕 | 1枚 | 1,020 |
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鳴物 | 1式 | 8,560 |
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額太鼓 | 1調 | 3,570 |
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締太鼓 | 1調 | 3,570 |
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銅鑼 | 1調 | 1,420 |
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当鉦 | 1調 | 450 |
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ちやんちき | 1調 | 450 |
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拍子木 | 1調 | 450 |
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見台 | 1式 | 710 |
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音響放送設備 | 拡声装置 | 1チャンネル | 1,420 |
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マイクロホン | 1個 | 1,020 |
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ステレオマイクロホン | 1個 | 3,870 |
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つりマイクロホン装置A | 1式 | 4,590 | ステレオマイクロホン1個付き | |
つりマイクロホン装置B | 1式 | 2,850 | マイクロホン1個付き | |
エレベーターマイクロホン装置 | 1台 | 1,420 | 同上 | |
音響板 | 1式 | 5,710 |
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無線放送装置 | 1チャンネル | 2,440 | マイクロホン1個付き | |
レコードプレーヤーA | 1台 | 1,730 |
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レコードプレーヤーB | 1台 | 710 |
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テープレコーダーA | 1台 | 2,440 |
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テープレコーダーB | 1台 | 950 |
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ステレオ演奏装置 | 1式 | 7,140 |
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スピーカー(特) | 1式 | 9,580 | 専用増幅器を含む。 | |
増幅器(可搬型)A | 1台 | 2,440 |
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増幅器(可搬型)B | 1台 | 950 |
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ミキサーアンプA | 1台 | 7,140 |
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ミキサーアンプB | 1台 | 2,850 |
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拡声特別セット | 1式 | 21,420 | 基本セット、拡声装置4チャンネル、マイクロホン10個、スピーカー(特)1式及びミキサーアンプB1台で1式とする。 | |
ピアノ | ピアノ(平型)A | 1台 | 4,280 | 調律料を含まない。 |
ピアノ(平型)B | 1台 | 14,280 | 同上 | |
ピアノ(平型)C | 1台 | 16,320 | 同上 | |
ピアノ(縦型) | 1台 | 2,850 | 同上 | |
照明設備 | フットライト | 1列 | 710 |
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ボーダーライト | 1列 | 880 |
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ホリゾントライト | 1列 | 1,730 |
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ロアーホリゾントライト | 1台 | 530 |
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ホリゾントライトセット | 1式 | 4,590 | ロアーホリゾントライトを含む。 | |
スポットライト(500W) | 1台 | 240 |
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スポットライト(1KW) | 1台 | 350 |
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スポットライト(ハロゲン) | 1台 | 710 |
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シャープエッジスポットライト | 1台 | 490 |
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フラッドライト(500W未満) | 1台 | 240 |
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フラッドライト(500W以上) | 1台 | 280 |
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ピンスポットライト | 1台 | 2,140 |
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ソフトアークスポットライト | 1台 | 1,420 |
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ストリップライト(0.9m) | 1本 | 140 |
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ストリップライト(1.8m) | 1本 | 240 |
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ストリップライト(2.7m) | 1本 | 280 |
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シーリングスポットライト | 1列 | 2,140 |
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エフェクトマシンA | 1台 | 1,420 | プロジェクター及びオブジェクティブレンズを含む。 | |
エフェクトマシンB | 1台 | 950 |
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オブジェクティブレンズ | 1個 | 280 |
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特別セット | 1式 | 14,280 | 基本セット、スポットライト(500W)10台、スポットライト(1KW)40台及びホリゾントライトセット1式で1式とする。 | |
その他 | スクリーン(固定) | 1張 | 1,420 |
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スクリーン(移動) | 1張 | 710 |
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スライドプロジェクターA | 1台 | 2,140 |
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スライドプロジェクターB | 1台 | 530 |
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浴室 | 2室 | 3,570 |
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備考
1 この表の利用料金の上限の額は、1使用時間区分の額とする。
2 承認を受けた使用時間区分を経過して使用する場合の利用料金の上限の額は、使用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間として計算する。)につき、この表の各品名の利用料金の額に3分の1を乗じて得た額とする。
3 閉館時間中の利用料金の上限の額は、使用時間1時間未満の場合にあつては10分の3を、使用時間1時間以上の場合にあつては1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間として計算する。)ごとに10分の5をそれぞれこの表の各品名の利用料金の額に乗じて得た額とする。
4 準備又は練習のために使用する場合の利用料金の上限の額は、この表の各品名の利用料金又は2若しくは3の場合の利用料金の額に3分の1を乗じて得た額とする。
5 この表に定めるもののほか、使用者が器具等を持ち込んだことにより特に費用を要することとなつた場合においては、当該費用を徴収することができる。
6 2から4までにより算出した利用料金の額に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。
7 音響放送設備における基本セットとは、拡声装置2チャンネル及びマイクロホン1個をいう。
8 照明設備における基本セットとは、フットライト1列、第1ボーダーライト1列、第2ボーダーライト1列及びスポットライト(1KW)16台をいう。
2 展示室の附属設備の利用料金の上限の額
品名 | 単位 | 利用料金の上限の額 |
パネル | 1枚 | 円 130 |
特設パネルA | 1式 | 170 |
特設パネルB | 1式 | 350 |
陳列台 | 1台 | 90 |
座机 | 1脚 | 170 |
スポットライト | 1個 | 170 |
備考
1 この表の利用料金の上限の額は、1日の額とする。
2 この表に定めるもののほか使用者が器具等を持ち込んだことにより特に費用を要することとなつた場合においては、当該費用を徴収することができる。
3 駐車場の利用料金の上限の額
車の種類 | 単位 | 利用料金の上限の額 |
自動車(二輪車を除く。) | 1台 | 駐車30分までごとに 150円 |
別表第2(第5条関係)
(昭51規則34・全改、昭59規則10・平4規則16・平17規則45・令元規則33・一部改正)
条例別表備考の利用料金の上限の額
区分 | 利用料金の上限の額 | |
2以上の部にわたつて引き続き使用する場合 | 各部の利用料金(条例別表の各施設等の利用料金をいう。以下同じ。)の合計額に10分の9を乗じて得た額 | |
使用時間を超過して使用する場合 | 超過使用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間として計算する。以下同じ。)につき、承認を受けた部の次の部の利用料金(午後9時30分以後にわたる超過使用時間については、夜の部の利用料金)の額に10分の3を乗じて得た額 | |
練習又は準備のためのホールの使用 | 会館を使用して公演する場合の練習又は準備のためのホールの使用 | 開館時間中 練習又は準備の時間の属する部の利用料金の額に3分の1を乗じて得た額 閉館時間中 1時間につき 6,420円 |
その他の場合の練習又は準備のためのホールの使用 | 条例別表の各施設等の利用料金の額(2以上の部にわたつて引き続き使用する場合及び使用時間を超過して使用する場合にあつては、この表の当該欄の各施設等の利用料金の額をいう。) |
備考
1 この表により算出した利用料金の上限の額に100円未満の端数が生じた場合の端数は、100円として計算する。
2 会館を使用して公演する場合の練習又は準備のためにホールを使用する場合で、2以上の部にわたつて引き続き使用するときは、2以上の部にわたつて引き続き使用する場合の項は適用しない。