○京都府国土利用計画審議会条例
昭和49年10月25日
京都府条例第35号
〔京都府国土利用計画地方審議会条例〕をここに公布する。
京都府国土利用計画審議会条例
(平12条例2・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第38条第2項の規定により、京都府国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12条例2・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、国土の利用及び土地利用に関し学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員)
第6条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、国土の利用及び土地利用に関し学識経験を有する者のうちから、審議会の推薦に基づいて知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(部会)
第7条 審議会に、特別の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。
(幹事及び調査員)
第8条 審議会に幹事及び調査員若干人を置く。
2 幹事及び調査員は、府の職員のうちから、知事が任命する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、建設交通部において処理する。
(昭50条例22・昭51条例29・昭55条例19・平元条例17・平2条例11・平7条例3・平19条例61・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(京都府総合開発審議会条例の一部改正)
2 京都府総合開発審議会条例(昭和25年京都府条例第61号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和50年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第11号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第23号で平成2年6月15日から施行)
附則(平成7年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第16号で平成7年4月1日から施行)
附則(平成12年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第61号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第20号で平成20年4月1日から施行)