○京都府優秀技能者表彰規程
昭和61年11月7日
京都府告示第701号
京都府優秀技能者表彰規程を次のように定める。
京都府優秀技能者表彰規程
(目的)
第1条 この規程は、府内の産業に従事する優れた技能者を表彰することにより、職業技能の水準及び技能者の地位の向上を図るとともに、広く技能尊重の気運を高揚させることを目的とする。
(被表彰者)
第2条 被表彰者は、府内の産業に従事している者であつて、次に掲げる要件のすべてを備えるものとする。
(1) 優れた技能を有し、かつ、技能を通じて産業の発展に寄与していること。
(2) 年齢が満45歳以上であり、かつ、20年以上の実務経験を有していること。
(3) 京都府伝統産業優秀技術者表彰規程(昭和57年京都府告示第292号)に基づく表彰の対象となる職種以外の職種に従事していること。
(4) 他の技能者の模範と認められること。
(被表彰者の決定)
第3条 被表彰者は、原則として府内の産業団体の長等が推薦する者で、前条の要件に該当するもののうちから知事が決定する。
2 前項の規定による知事の決定は、京都府優秀技能者表彰委員会の意見を聴いて行うものとする。
(平24告示665・一部改正)
(表彰の方法)
第4条 表彰は、毎年1回、知事が表彰状、優秀技能章及び記念品を授与して行う。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則(平成24年告示第665号)
この告示は、平成24年11月16日から施行する。