○京都府農林水産業功労者表彰規程
昭和56年10月2日
京都府告示第711号
京都府農林水産業功労者表彰規程を次のように定める。
京都府農林水産業功労者表彰規程
(趣旨)
第1条 この規程は、府内の農林水産業の振興及び発展並びに農山漁村の活性化に著しい功労又は功績があつた個人又は団体(以下「農林水産業功労者」という。)の表彰について、必要な事項を定める。
(平9告示525・平28告示399・一部改正)
(被表彰者)
第2条 農林水産業功労者として表彰するものは、次に掲げるもののうちから知事が決定する。
(1) 多年にわたり農林水産業(これに関連する産業又は事業を含む。以下「農林水産業等」という。)を営むもの又はこれに従事する者(以下この号において「従事者」という。)であつて、経営の改善の程度(従事者にあつては、経営の改善への貢献の程度)が高く、かつ、他の模範となり、農林水産業の振興及び発展に顕著な貢献をしたもの
(2) 農林水産業等に関し、新たな品種の開発、新たな事業の開拓その他の先駆的な取組若しくは技術の改良若しくは伝承のための取組を行い、又はこれらに従事し、農林水産業の振興及び発展に顕著な貢献をしたもの
(3) 多年にわたり農林水産業の担い手である人材の育成若しくは女性の地位の向上のための取組を行い、又はこれに従事し、農林水産業の振興及び発展に顕著な貢献をしたもの
(4) 多年にわたり農林水産業等に関する団体の役員として当該団体の発展に寄与し、又は農林水産業等に関する継続的な取組を行い、若しくはこれに従事し、農林水産業の振興及び発展に顕著な貢献をしたもの
(5) 多年にわたり農山漁村における地域資源を活用した取組を行い、又はこれに従事し、農山漁村の活性化に顕著な貢献をしたもの
(平9告示525・平17告示595・平20告示236・平28告示399・一部改正)
(表彰)
第3条 表彰は、知事が表彰状及び記念品を授与して行う。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。
附則
1 この告示は、昭和56年10月2日から施行する。
2 農林水産業功労者表彰規程(昭和14年京都府告示第35号)は、廃止する。
附則(平成9年告示第525号)
この告示は、平成9年8月8日から施行する。
附則(平成17年告示第595号)
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成20年告示第236号)
この告示は、平成20年5月23日から施行する。
附則(平成28年告示第399号)
この告示は、平成28年7月8日から施行する。