○京都府伝統行催事功労者表彰規程
昭和60年4月1日
京都府告示第219号
京都府伝統行催事功労者表彰規程を次のように定める。
京都府伝統行催事功労者表彰規程
(趣旨)
第1条 この規程は、多年にわたり、府内における伝統行催事の執行に貢献し、地域の観光振興に寄与した者を伝統行催事功労者として表彰するために必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「伝統行催事」とは、地域に長年伝承されている文化的又は民俗的な行事で、地域の観光振興を図る上で有意義であると認められるものをいう。
(被表彰者)
第3条 被表彰者は、次に掲げる要件を備える者とする。
(1) 府内における伝統行催事の執行に貢献し、もつて地域の観光振興に寄与し、その功績が顕著であること。
(2) 府内における伝統行催事の執行を目的として組織された団体に所属している者で、団体の役員にあつては通算10年以上、その他の者にあつては通算25年以上当該団体における活動歴を有しているものであること。
(3) 年齢が、満60歳以上であること。
(被表彰者の決定)
第4条 被表彰者は、前条の要件に該当する者のうちから知事が決定する。
(平12告示224・一部改正)
(表彰の方法)
第5条 表彰は、知事が表彰状を授与して行う。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この告示は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第224号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。