○京都府計量功労者表彰及び計量管理実施優良事業所表彰規程
昭和55年3月11日
京都府告示第146号
〔京都府計量功労者表彰及び計量管理実施優良事業場表彰規程〕を次のように定める。
京都府計量功労者表彰及び計量管理実施優良事業所表彰規程
(平6告示516・改称)
(目的)
第1条 この規程は、府の区域内の計量関係の事業者、従業員等のうち特に計量の発展、改善及び普及に貢献のあつた者並びに特定計量器を使用する事業所(以下「事業所」という。)のうち計量管理の実施に特に熱意を有し、その実施によつて顕著な成果を収めた事業所を表彰し、もつて計量の普及及び計量管理の推進に資することを目的とする。
(平6告示516・一部改正)
(表彰の区分)
第2条 計量功労者として表彰する者は、次に掲げる者のうちから知事が決定する。
(1) 計量器の製造事業、修理事業、販売事業又は計量証明事業を20年以上経営し、その業績が顕著な者
(2) 計量器の製造事業、修理事業、販売事業又は計量証明事業の従業員として25年以上勤務し、その技量が卓越している者
(3) 計量関係の業務に従事し、計量器の発明、考案、改良等により計量器の発達及び改善に貢献した者
(4) 計量士、計量団体職員等で計量器及び計量知識の普及に功績が顕著な者
2 計量管理実施優良事業所として表彰する事業所は、計量法(平成4年法律第51号)第127条の規定による指定を受けた事業所であつて、次に該当するもののうちから知事が決定する。
(1) 計量管理の実施に特に熱意を有すること。
(2) 当該事業所の計量管理方式が当該業種において最も有効適切なものと認められること。
(3) 計量管理実施による成果が特に顕著であること。
(平6告示516・一部改正)
(表彰の時期及び方法)
第3条 表彰は、知事が、毎年計量記念日に際して、計量功労者にあつては表彰状、記念品及び計量功労章を、計量管理実施優良事業所にあつては表彰状及び記念品を授与して行う。
(平6告示516・一部改正)
(その他)
第4条 被表彰者又は被表彰事業所の推薦及び決定に関する事項は、別に定める。
(平6告示516・一部改正)
附則
1 この告示は、昭和55年3月11日から施行する。
2 京都府計量功労者表彰規程(昭和44年京都府告示第153号)は、廃止する。
附則(平成6年告示第516号)
この告示は、平成6年8月5日から施行する。