○市町村・地域自治功労者表彰規程
昭和35年1月26日
京都府告示第52号
〔市町村自治功労者表彰規程〕を次のとおり定める。
市町村・地域自治功労者表彰規程
(平19告示340・改称)
第1条 この告示は、市町村自治の発展等に貢献したものを市町村・地域自治功労者として表彰するために必要な事項を定める。
(平19告示340・令2告示126・一部改正)
第2条 表彰は、市町村の長、議会議員、委員会の委員(監査委員を含む。)、附属機関の委員、副市町村長及び一般職の職員(教育公務員特例法第2条第2項に定める教員を除く。)並びに団体及び住民(これらのものであつたものを含む。)で次の各号のいずれかに該当し、かつ、知事が適当と認めるものについて行う。
(1) 市町村自治の発展に貢献し、その功労特に顕著なもの
(2) 多年市町村の事務に精励し、市町村自治の発展に貢献したもの
(3) 地域の課題に対応した住みやすい地域づくりの推進に貢献し、その功労特に顕著なもの
(4) その他前3号に準じると認められるもの
(昭44告示490・平19告示340・令2告示126・一部改正)
第3条 表彰は、毎年1回行うものとする。ただし、特に必要がある場合は、そのつど行う。
第4条 被表彰者には、表彰状を授与するとともに、記念品を贈呈することがある。
第5条 被表彰者の事績は、原則として公表する。
第6条 この規程の施行のために必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 市町村優良職員表彰規程(昭和25年京都府告示第849号)は、廃止する。
附則(昭和44年告示第490号)
この告示は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(平成19年告示第340号)
1 この告示は、平成19年6月8日から施行する。
2 平成19年3月31日までに助役又は収入役の職にあったことのある者に対するこの告示による改正後の市町村・地域自治功労者表彰規程第2条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第126号)
この告示は、令和2年3月6日から施行する。