○京都府参与の設置に関する規則
平成6年5月16日
京都府規則第17号
京都府参与の設置に関する規則をここに公布する。
京都府参与の設置に関する規則
(設置)
第1条 京都府に、参与を置くことができる。
(職務)
第2条 参与は、知事が定める府政の重要な施策に参画し、その処理に当たる。
(選任)
第3条 参与は、府政に関し高い識見を有する者のうちから、知事が選任する。
(勤務)
第4条 参与は、非常勤とする。
(任期)
第5条 参与の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(補則)
第6条 参与に関し必要な事項については、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。