○京都府法令審査委員会規程
昭和27年4月4日
京都府訓令第5号
庁中一般
京都府法令審査委員会規程を次のように定める。
京都府法令審査委員会規程
第1条 京都府文書規程(昭和30年京都府訓令第26号)第26条の規定による京都府法令審査委員会(以下「委員会」という。)は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、知事が指定する副知事の職にある者をもつて充てる。
3 副委員長は、総務部長の職にある者をもつて充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもつて充てる。
(昭30訓令26・昭37訓令12・昭57訓令10・昭62訓令5・平元訓令8・平2訓令13・平4訓令13・平7訓令7・平14訓令20・令2訓令21・一部改正)
第2条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(令2訓令21・一部改正)
第3条 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。
(昭57訓令10・全改、令2訓令21・旧第4条繰上・一部改正)
第4条 審査事項について主務課長は、委員会に出席して立案の趣旨等を説明するものとする。
2 委員長は、必要があるときは、関係課長又はその他の職員を委員会に出席させるとともに資料の提出又は意見の陳述をさせることができる。
(平19訓令11・一部改正、令2訓令21・旧第5条繰上・一部改正)
第5条 委員会に幹事若干名を置き、職員の中から知事が任命する。
2 幹事は、所掌事務について必要な審査及び調整を行う。
3 委員を置く課(これに相当する組織を含む。)の幹事は、委員会の審査について委員を補佐する。
(平19訓令11・一部改正、令2訓令21・旧第6条繰上・一部改正)
第6条 委員会の庶務は、政策法務課において処理する。
(昭30訓令26・昭37訓令12・平2訓令13・平19訓令11・一部改正、令2訓令21・旧第7条繰上・一部改正)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
(令2訓令21・旧第8条繰上・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 京都府法令審査委員会規程(昭和24年庁達第14号)は、廃止する。
附則(昭和30年訓令第26号)抄
1 この訓令は、昭和30年11月10日から施行する。
附則(昭和37年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和37年8月16日から適用する。
附則(昭和57年訓令第10号)
この訓令は、昭和57年7月9日から施行する。
附則(昭和62年訓令第5号)
この訓令は、昭和62年4月14日から施行する。
附則(平成元年訓令第8号)
この訓令は、平成元年4月17日から施行する。
附則(平成2年訓令第13号)
この訓令は、平成2年6月15日から施行する。
附則(平成4年訓令第13号)
この訓令は、平成4年4月17日から施行する。
附則(平成7年訓令第7号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第20号)
この訓令は、平成14年8月30日から施行する。
附則(平成16年訓令第11号)
この訓令は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第8号)抄
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第21号)
この訓令は、令和2年12月25日から施行し、この訓令による改正後の京都府法令審査委員会規程及び京都府文書規程の規定は、令和2年11月10日から適用する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
(令2訓令21・全改、令3訓令6・令5訓令9・一部改正)
総務部副部長
人事課長
会計課長
政策法務課長
財政課長
自治振興課長
政策環境総務課長