○政治倫理の確立のための京都府知事の資産等の公開に関する条例施行規則
平成7年10月11日
京都府規則第41号
政治倫理の確立のための京都府知事の資産等の公開に関する条例施行規則をここに公布する。
政治倫理の確立のための京都府知事の資産等の公開に関する条例施行規則
(資産等報告書等)
第1条 政治倫理の確立のための京都府知事の資産等の公開に関する条例(平成7年京都府条例第24号。以下「条例」という。)第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
第2条 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は国債証券、地方債証券、社債券、株券(資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限る。)、金銭信託及びその他とする。
2 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。
3 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。
4 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。
5 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。
(平19規則2・平19規則35・一部改正)
(所得等報告書)
第4条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法第28条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、同法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び同法第41条の14第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額とする。
(平13規則43・平14規則7・平16規則8・平22規則5・平29規則12・一部改正)
(関連会社等報告書)
第6条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付をいう。
(報告書の訂正)
第9条 報告書を訂正しようとする場合には、京都府知事(以下「知事」という。)は、訂正届を作成し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(報告書の閲覧)
第10条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。
2 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧は、知事が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附則
1 この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成13年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平13規則43・平19規則35・一部改正)
(平13規則43・平19規則35・一部改正)
(平14規則7・平16規則8・平22規則5・平23規則5・平29規則12・一部改正)