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「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(PRTR法)に基づき、有害なおそれのある化学物質の環境への排出量等を把握する制度(PRTR制度)が平成13年度からスタートしました。
届出要件を満たしている事業者(第1種指定化学物質等取扱事業者)には、化学物質を取り扱う過程において環境中に排出された量と、廃棄物として事業所外に移動した量を各年度ごとに自ら把握し、翌年度の4月1日から6月末日まで(注)の間に事業所管大臣へ届出することが義務付けられています。
(注)電子届出に限り、令和6年度の届出期限は、7月末日までになります。
有害性のある化学物質の環境への排出量を把握することなどにより、化学物質を取り扱う事業者の自主的な管理の改善を促進し、化学物質による環境の保全上の支障を未然に防止すること。
ベンゼン、トルエン、キシレン、鉛及びその化合物など515物質。
令和3年10月20日にPRTR法施行令の改正が公布され、令和5年度(届出は令和6年度)から対象となる化学物質が515物質に改められました。詳細は次のリンクを御参照ください。
経済産業省ホームページ「対象化学物質について」(外部リンク)
化学物質の環境への排出量、廃棄物としての移動量等を、京都府知事(京都市内の事業所は京都市長)を経由して事業所管大臣へ届出。
オンラインで届出をする場合は、事前に電子情報処理組織使用届出書を提出する必要があります。
次の独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)のホームページを参考に作成し、切手を貼った返信用封筒(定形)を添えて、当課まで郵送により提出してください。
PRTR届出の手引き(電子による届出について)(外部リンク)
届出書の提出はオンライン(推奨)、書面及び磁気ディスクの3通りの方法で提出できます。詳細は次のリンクを御確認ください。
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)ホームページ「PRTR制度化管法に基づく届出に関する情報」(外部リンク)
※注意点
参考:NITEのホームページ「PRTR排出量等算出マニュアル」(外部リンク)
京都府における窓口は下のとおりです。
事業所所在地 | 提出(問合せ)窓口 |
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京都市以外の市町村 | 京都府総合政策環境部環境管理課 〒602-8570京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 電話:075-414-4707 電話:075-414-4715 ファックス:075-414-4705 |
京都市内 |
京都市環境政策局環境企画部環境指導課 |
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