更新日:2025年12月22日

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大規模災害による手数料減免の適用について

大規模災害により手数料が減免される場合があります。

 令和4年の旅券法令改正により、大規模な災害に際して、申請者の経済的負担の軽減を図るため特に必要がある場合において、手数料を減免することとなりました。

 大規模災害が起こり災害救助法又は被災者生活再建支援法が適用され、申請者が適用市町村に住民登録があり、かつ全壊、半壊、床上浸水の罹災証明を提示する場合、減免のための申請をすることが可能です。(居所申請の方も対象となる場合があります。)

 窓口での申請のみです。必ず申請時にお申し出いただく必要があります。電子申請による受付はできません。また、手数料納付後の還付はできません。

 

対象期間は、災害救助法及び被災者生活再建支援法の適用日から原則1年とされていますが、各自治体によっては必要に応じて延長されている場合がありますので、申請に来所される前に一度お問い合わせください

制度の詳細及び適用状況については下記ページをご覧ください。

大規模災害による手数料減免の適用について(外部リンク)
内閣府防災情報ページの災害救助法の適用状況(外部リンク)
内閣府防災情報ページの被災者生活再建支援法の適用状況(外部リンク)

 

 

お問い合わせ

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