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依頼試験手数料、機械器具貸付料の特例措置の延長について

 当センターの依頼試験手数料、機械器具貸付料につきましては、「京都府手数料徴収条例」及び「京都府織物・機械金属振興センター機械器具貸付規則」により、令和4年3月31日までの限定措置として、京都府内の中小企業者に対しては基本額から20%を減じる特例措置を実施していましたが、令和9年3月31日まで延長となりましたのでお知らせします。

 

お問い合わせ

商工労働観光部産業労働総務課 織物・機械金属振興センター

京丹後市峰山町荒山225

ファックス:0772-62-5240

oriki-kikakurenkei@pref.kyoto.lg.jp