ここから本文です。
京都府工事等競争入札心得及び入札参加に当たっての留意事項を策定しています。
京都府が発注する建設工事及び測量等業務委託の競争入札を行う場合における取扱いについては、法令等に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとします。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正法の施行(令和7年12月12日)に伴い、「京都府工事等競争入札心得第11条第12号の運用について」を改正しました。(令和8年4月1日以降適用)
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正法の施行(令和7年12月12日)に伴い、今後、京都府が発注する建設工事における入札金額の内訳書に、材料費、労務費、その他必要経費の内訳を明記する必要があります。(令和8年4月1日以降適用)
入札金額内訳書に記載された労務費等の適正性の調査(労務費ダンピング調査)について、その方法を定めました。(令和8年4月1日以降適用)
資本関係、人的関係のある会社の同一入札の取扱いについては、以下のとおりです。
工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知の取扱いは、以下のとおりです。
京都府暴力団排除条例の施行に伴い、京都府発注の建設工事に関し一定額(150万円)以上の契約においては、全ての受注者(元請負者、下請負者等)から暴力団員でないこと等の誓約書を徴することが義務付けられました。(平成23年4月施行 平成26年7月一部改正)
お問い合わせ